08 介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出について

更新日:2025年03月31日

令和7年度処遇改善計画書について

 令和7年度における処遇改善計画書の提出期限については、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、令和7年4月15日までに提出してください。

 尚、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出してください。

提出書類

(1)令和7年度介護職員等処遇改善計画書

きのくに介護でネットに掲載されている様式を使用してください。

【別紙様式2】介護職員等処遇改善計画書

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(該当する場合)

新たに加算を算定する場合、または加算の内容に変更がある場合、【別紙50】【別紙1-4】を提出してください。サービス毎に作成が必要となります。

”介護予防・日常生活支援総合事業の算定に係る体制状況一覧表【別紙1-4】”については、令和7年度から新様式となっています。

その他の様式(該当する場合)

(1)特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を算定するために必要な届出をする際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。

(2)変更に係る届出書

 提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。

 変更に係る届出書【別紙様式4】中に添付すべき書類が記載されていますので、確認の上、提出してください。

 なお、処遇改善加算等の区分を変更する場合においては、【別紙50】及び【別紙1-4】を併せて提出してください。サービス毎に作成が必要となります。

提出方法について(以下のいずれかの方法で提出してください)

(1)窓口

提出先 :橋本市健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係

提出部数:2部(内1部は受付後、事業者控えとして返却します。)

※本市の指定地域密着型通所介護事業者の指定、及び橋本市介護予防・日常生活支援総合事業の指定を併せて受けている事業者が、それぞれのサービスについて一括して計画書を提出する場合は、3部必要となります。

(介護保険課提出分 1部、いきいき健康課提出分 1部、事業者控え 1部)

(2)郵送

郵送の場合、事業所控えを返送しますので、切手の貼った封筒を同封して送付してください。

提出先住所:〒648-8585  橋本市東家一丁目1番1号 

      橋本市健康福祉部いきいき健康課 高齢福祉係

(3)メール

メールで提出の場合は、件名を「【事業所名○○〇】令和7年度処遇改善加算等に係る計画書」にしくてください。受付印を押印した控えを、メールで返送します。

提出先メールアドレス:ikiiki@city.hashimoto.lg.jp

留意点

●指定権者が異なる、複数の介護サービス事業所等を計画の対象とした場合

 →それぞれの指定権者に対して届出を行う必要があります。

 

●介護サービス事業者等を複数運営する事業者である場合

 →「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

     【別紙50】

      「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表

       【別紙1-4】

         ※サービス毎に作成してください。

 

●令和6年度に処遇改善加算等を算定している事業者が、令和7年度に同加算の算定 

  を行わない場合

   →「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

      【別紙50】

      「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表

      【別紙1-4】

       ※速やかに提出してください。

◆計画書の記載内容を証明する各種証明資料は、原則、提出不要です。

※各月の給与明細や勤務記録、国民健康保険団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の写し等、実績報告書の積算根拠となる資料については提出の必要はありません。

別途、本市から提出を求める場合はありますので、求められた場合は、速やかに提出できるよう適切に保管しておいてください。

参考通知

変更の届出

次の1から5に当たる場合は変更届の提出が必要です。

1.【法人等に関する事項】【共通】

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更

 

2.【対象事業所に関する事項】【共通】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)

 

3.【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】

キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)

 

4.【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変

 更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入

 居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以

 上継続した場合

5.【就業規則に関する事項】【共通】

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

 

6.【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】

キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

提出物

 添付書類が必要となる場合があります。

 変更に係る届出書【別紙様式4】中に添付すべき書類が記載されていますので、確認の上、提出してください。

 なお、処遇改善加算等の区分を変更する場合においては、【別紙50】及び【別紙1-4】を併せて提出してください。作成にあたってはサービス毎に作成してください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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