C型肝炎特別措置法に基づく給付金請求の期限の延長について

更新日:2023年01月20日

C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

C型肝炎特別措置法が一部改正され、給付金の請求期限が、令和10年(2028年)1月17日までに延長されました。

対象となる方

獲得性の傷病(※1)について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方(※2)とその相続人です。

(※1)妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、 フィブリン糊として使用された場合も該当します。

(※2)既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。

給付金の支給を受けるために

給付金の支給を受けるためには、まず国を被告として、訴訟を提起していただくことが必要になります。最寄りの弁護士会などにご相談ください。

肝炎ウイルス検査について

橋本市では市民の方を対象にB型C型肝炎ウイルス検査を行っています。

厚生労働省ホームページ

相談窓口

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
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お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
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