国民健康保険(届出)/子どもが生まれたとき
産まれてきたこどもが国民健康保険に加入される場合、14日以内に手続きが必要です。
※やむをえない理由がなく届出が遅れた場合、届出日までの医療費の給付ができない場合があります。
※出生届後の手続きになります。
申請方法
保険年金課窓口、郵送、電子窓口で申請が可能です。
郵送、電子窓口での申請の場合、加入される方の資格確認書、資格情報のお知らせについては世帯主様宛(送付先を指定されている場合は送付先)に郵送で送付いたします。資格確認書を含む場合は簡易書留で、資格情報のお知らせのみの場合は普通郵便で送付いたします。お手元に届くまで日数がかかりますのでお急ぎの場合は保険年金課窓口にて申請をお願いします。
保険年金課窓口で申請
【申請可能な方】
- 同一世帯の方(別世帯の方は委任状が必要になります)
【お持ちいただくもの】
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの
- 加入されるかたのマイナンバーが確認できるもの(確認できるものがない場合は不要です)
- 委任状(別世帯の方が手続きに来られる場合)
郵送で申請
【申請可能な方】
- 本人か同一世帯の方
【送付いただくもの】
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 申請書(PDFファイル:139.9KB)(記入例(PDFファイル:168.2KB)を参考にご記入ください)
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
【送付先】
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 保険年金課 国民健康保険係 宛
電子窓口で申請
【申請可能な方】
- 同一世帯の方(別世帯の方は委任状を作成の上、窓口か郵送でお手続きをお願いします)
【申請に必要なもの】
- 申請される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【申請方法】
- こちらから申請してください(別ウィンドウが開きます)
国民健康保険税について
出生に伴う国民健康保険のその他手続きについて
国民健康保険出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産をされたとき(妊娠12週以上の死産・流産を含みます)は出産育児一時金500,000円(産科医療補償制度対象外の場合、488,000円)を支給します。
直接支払制度を利用され、出産費用が出産育児一時金を超えた場合、保険年金課での手続きは不要です。直接支払制度を利用されなかった場合や、直接支払制度を利用したが出産費用が出産育児一時金を上回らなかった場合、保険年金課窓口での手続きが必要です。
加入されていた他健康保険から支給を受ける場合、国民健康保険に申請はできません。
保険年金課での手続きに必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 医療機関等の分娩に関する領収書・明細書等(直接支払制度を利用した場合、費用総額・代理受領額が確認できるもの)
- 直接支払制度に関する合意書
産前産後期間の国民健康保険税の免除
国民健康保険に加入されている方が出産される場合、申請により産前産後期間の国民健康保険税の一部が免除されます。
制度の詳しい内容や、申請に必要な書類等はこちらをご確認ください(別ウィンドウが開きます)
更新日:2025年04月01日