産前産後期間の国民健康保険税の免除について
出産する国民健康保険被保険者にかかる産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が令和6年1月から開始されます。
免除について
・産前産後期間は出産予定月の前月(多胎出産の場合は3か月前)から出産月の翌々月までとなり、令和6年1月以降が免除対象となります。
・この免除制度における出産は妊娠85日(4か月)以上での分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も含みます。
・原則として、期限が到来していない納期で税額を変更します。納めすぎの税額が発生した場合は、差額は還付となります。
・最高限度額の課税世帯の場合、免除を適応しても税額が変わらない場合があります。
免除対象額
令和5年11月1日以降に出産をされた方の国民健康保険税のうち、免除対象期間における所得割と均等割
対象期間
3か月前 | 2か月前 | 前月 | 出産予定月 | 翌月 | 翌々月 | |
単胎出産 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多胎出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 表中の記号は、「〇」は「免除該当月」、「×」は「免除非該当月」を表します。
ただし、令和5年中の出産については、
令和6年1月以降に免除対象月がある場合が対象となります。
- 令和5年11月が出産(予定)月の場合
令和6年1月のみが軽減対象です。 - 令和5年12月が出産(予定)月の場合
令和6年1月と令和6年2月が軽減対象です。
申請について
出産予定日の6か月前から申請が可能です。
下記必要書類をお持ちいただき、国民健康保険係窓口に来庁いただき、申請をお願いします。
必要書類
・母子健康手帳等の出産(予定)日と単胎、多胎がわかるもの
・世帯主と出産される方のマイナンバーのわかるもの
・委任状(別世帯の方が申請される場合)
※別途、親子関係がわかる書類等の提出を求める場合があります。
更新日:2023年12月25日