14.日常生活用具の給付
日常生活用具給付事業について
在宅で生活している身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付された方や、難病患者等に、特殊寝台、電気式たん吸引器、ストーマ装具などの日常生活用具を給付します。
用具の種目により対象となる方や基準額、耐用年数が別個に定められており、一度給付を受け、その耐用年数が経過していない場合は、原則として再給付できません。また、用具にかかる費用の1割が原則自己負担となり、同一世帯の課税状況等に応じて自己負担の月額負担上限額が設定されます。詳しくは、購入前に福祉課障がい福祉係へご相談ください。
(※介護保険制度で同じ内容の用具がある場合は、介護保険制度での用具の貸与・購入が優先します。)
日常生活用具交付品目について
月額負担上限額について
所得区分 | 世帯の課税状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多課税者の課税額が46万円以上の場合は、給付対象外となります。
手続きの流れ ※購入前に、必ず福祉課へ相談してください。
1.用具の見積書(事前に希望する業者に作成の依頼をしてください。)、各障がい者手帳、認印(朱肉を使用するもの)、用具の詳細が分かるパンフレット、マイナンバーに関するもの等を用意して、福祉課で申請してください。用具によっては、医師の意見書が必要になる場合もあります。
2.用具の支給決定となれば、申請者に日常生活用具給付決定通知書を、見積業者に日常生活用具給付券を福祉課から送付します。
3.見積業者から用具を受け取られた際は、決定通知書に記載されている自己負担額をお支払いください。また、基準額を超える場合は、その差額もお支払いください。
マイナンバー(個人番号)の利用について
手続きでは、マイナンバー(個人番号)の記入・提示が必要になります。申請者以外の人が手続きする場合には、委任状 (WORD:27.5KB)及び代理人の本人確認の書類が必要になります。
・障がい福祉制度の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について
申請書等(ダウンロード)
オストメイトについて
オストメイトとは、病気などが原因で腹壁に人工肛門、人工膀胱を持つ人の国際的な名称です。
オストメイトの方は便意や尿意を感じたり、我慢することができないため、便や尿を溜めておくための袋(パウチ)を装着しています。
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月12日