橋本ふるさと便(商工)事業者向けのご案内【指定事業者登録・補助金請求】
※当事業は農産物の送付は対象外です。農産物の送料補助については橋本ふるさと便(農産物)【担当:橋本市 農林振興課】で行っておりますのでコチラをご覧ください。
橋本ふるさと便(商工)とは
1.事業内容
橋本市産品を全国にPRするため、橋本ふるさと便(商工)の指定登録を受けた事業者が国内の消費者に自社の商工製品を送付する際の送料や、本事業を実施する際に要したウェブサイト等の改修費用を補助します。
★令和6年度より新たに、ウェブサイト等の改修費用も補助対象としました★
2.事業実施期間
■指定事業者登録の受付開始
新規:令和6年4月3日 ~ 予算上限に達し次第終了
継続:令和6年4月3日 ~ 令和6年4月22日 ※予算上限に達し次第終了
※継続事業者には個別通知を行っています。対象の方は市へ直接お問合せください。
■送料補助対象期間
指定事業者登録後 ~ 令和7年1月31日発送分まで
※4月22日までに登録申請いただいた場合、5月1日からの送料を補助対象とします
■補助金請求期限
令和7年2月28日まで(商品発送から3か月を目途に請求ください)
3.指定事業者の要件
■中小企業者(農業を除く)で次の要件をすべて満たすもの
〇法人:市内に登記された本店もしくは事業所を有すること
個人事業者:市内に事業所を有すること
〇市内で製造または加工等を行い、自社の名前で商品を販売していること
〇橋本ふるさと便(農産物)の指定登録を受けていないこと
〇市税や市に対する債務の滞納がないこと
〇暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者でないこと
※当事業は農産物の送付は対象外です。農産物の送料補助については橋本ふるさと便(農産物)【担当:橋本市 農林振興課】で行っておりますのでコチラをご覧ください。
4.補助内容
■対象経費
*橋本ふるさと便(商工)事業に係る送料(上限30万円)
*橋本ふるさと便(商工)事業に係るウェブサイト等改修費用(上限1回あたり5万円、合計10万円)★NEW★
■対象製品
市内で製造または加工しており、自社の名前で販売する商工製品等。
※商工製品等とは、繊維品、日用品、食料品、雑貨等で商品として販売できるものをいう。ただし、農産物は除く。
※製造のすべてを外注・委託している場合は補助対象外。
※企業向けの送付は対象外。
■販売方法
オンラインショッピングモール、自社のウェブサイト、自社店舗
送料補助の流れ
※事業者登録が完了するまでに時間を要します。
※補助の対象となるか、必要書類等を事業実施前に確認のうえ事業を進めてください。送料を負担している場合にも、要件を満たさない場合や必要書類が不足している場合は補助金を交付できない可能性があります。
指定事業者登録申請について
送料補助を受けるには、事前に指定事業者への登録が必要です。申請方法は下記の2通りです。
■申請方法
【1.ウェブ申請】
申請作業がスマホやパソコンで簡単に行うことができます。ウェブ申請にご協力お願いします。
↓のピンクボタン【申し込みフォームはこちら】をクリックしてください。
※添付資料の追加登録を行う場合はコチラをクリックください。
【2.窓口・郵送申請】
必要書類を下記よりダウンロード・作成し、産業振興課へ郵送もしくは持ち込みにて提出ください。
〚提出書類〛
□橋本ふるさと便(商工)事業者指定登録申請書(Wordファイル:43KB)
□橋本市内に事業所があることを証する書類
法人の場合:履歴事項証明書や直近の法人市民税申告書の控えなど(受付印があるものに限る)
個人の場合:直近の所得税収支内訳書や青色申告決算書など
〚記入例〛
商品の発送について
指定事業者に登録後、橋本ふるさと便(商工)事業にかかる自社製品を発送してください。
〇消費者から送料をいただいている場合は対象になりません。
〇発送伝票記載内容必須項目
*お届け先名(個人名が必須です。個人事業主、企業あては対象外)
*品名欄への「橋本ふるさと便(商工)」と「品名」を記入
*発送料金
*運送会社の受領印
補助金交付申請(請求)について
下記の書類を郵送または持ち込みにて提出ください。
※商品発送から3か月を目途に申請ください。複数回申請可。
〚必要書類〛
□橋本ふるさと便(商工)事業補助金申請書兼請求書(Wordファイル:43.5KB)
□運送会社やウェブサイト改修事業者からの請求書または領収書の写し
□発送の詳細やウェブサイトの改修内容が分かる明細書の写し
一覧の明細がない場合は【橋本ふるさと便(商工)事業補助金発送伝票報告書(Excelファイル:24.3KB)】
□発送伝票の原本または写し
□市税の完納証明(年度中の初回申請のみ)
□振込先の通帳の写し(年度中の初回申請のみ)
※提出いただいた資料はお返ししません。事前に控えをお取りください。
〚申請期限〛
令和7年2月末日まで
事業実施にあたって注意事項
〇指定事業者に登録いただいた事業者情報(事業所名、所在地、電話番号、製品について等)は、橋本市HPにて公表します。
〇各事業者様にて上限額の管理をお願いします。
〇指定事業者であっても、補助金申請時に交付要件を満たすことおよび対象経費であることを証拠書類等で証明できないときは、補助金を交付することができません。事業実施の際は必ず事前に交付要綱をご確認のうえ事業を進めてください。
〇補助金を交付した後に対象外であることが判明した場合、補助金の全部または一部を返還いただきます。
各種リンク
・橋本ふるさと便(商工)事業補助金交付要綱(PDFファイル:344.8KB)
・橋本ふるさと便(商工)を使って商品を購入しよう【消費者様向けのご案内】
・橋本ふるさと便 ←農産物を対象とした送料補助事業
書類提出先・問い合わせ先
橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係
TEL:0736-33-1247 MAIL:sangyo@city.hashimoto.lg.jp
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年03月22日