地方就職学生支援金のご案内

更新日:2024年05月08日

地方就職学生支援金の概要


東京圏の大学を卒業した学生の橋本市内への移住を伴う県内就職を支援することを目的に、採用選考に要した交通費の一部を支給します。

 

支給額

 

16,000円(※公共交通機関の利用に限る)

 

支給要件

移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること
    対象大学一覧(PDFファイル:211.6KB)
  • 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※条件不利地域: 
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

 

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 和歌山県内に本社が所在する企業に就職することが内定していること
  • 卒業後に和歌山県内に本社が所在する企業に就職し、市に移住する意思を有していること

 

就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する企業に就職することが内定していること。ただし、大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。

  • 勤務地が和歌山県内に所在すること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
  • 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
  • 和歌山県外への転勤がない就業であること
 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること若しくは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他和歌山県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

申請先

橋本市経済推進部シティプロモーション課 交流定住係 0736-33-6106

申請書類一覧(※郵送可)

申請書類

橋本市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)

内定証明書(様式第2号)

橋本市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

橋本市地方就職学生支援金交付請求書(様式第5号)

写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができるもの)
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

在学証明書等の卒業学年であることの確認ができる書類

申請者の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のもの)

移住元の住民票の写し

その他注意事項

申請件数が橋本市地方就職学生支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の橋本市地方就職学生支援金支給は打ち切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

返還請求について

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に市に転入しなかった場合
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 転入日から3年未満に市外に転出した場合

半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に橋本市以外の市区町村に転出した場合 

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
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