隅田地区所在事業者

更新日:2025年04月14日

橋本市隅田地区所在一覧表(令和4年12月21日現在)

指定番号:0003
名称:森下水道工業所
住所:橋本市隅田町下兵庫
電話番号:32-4004

指定番号:0120
名称:株式会社小川組
住所:橋本市隅田町垂井
電話番号:32-1357

指定番号:0172
名称:タカラ住宅設備
住所:橋本市隅田町垂井
電話番号:33-5081

指定番号:0238
名称:大地建設
住所:橋本市隅田町垂井
電話番号:20-1098

指定番号:0227
名称:中田住設
住所:橋本市隅田町中島
電話番号:33-0188

指定番号:0268
名称:こにし設備
住所:橋本市隅田町中島
電話番号:34-1076

給水装置の修繕区分

 道路下の配水管から蛇口までは需用者(水道の使用者や所有者など)に管理責任があります。
 修繕は、上記橋本市指定給水装置工事事業者に依頼して下さい。

 但し、第一止水栓又は直止水栓を閉めて漏水が止まらない場合は、水道施設課へ連絡して下さい。「本管取り出し部から量水器まで(集合住宅等は「本管取り出し部から第一止水栓まで」)」は水道施設課の費用で修繕します。

 また、容易に掘削や取壊しが出来なく、塀・石積み・タイル等の取壊しが必要になった場合は、基本的に原型復旧は行えませんので簡易な復旧とします。さらに、塀、石積、タイル等取壊し復旧方法に理解が得られない場合は、お客様負担の場合がありますので、職員が説明させて頂きます。

道路下にある水道本管が分かれた給水管から蛇口まで(給水装置)は、お客様の財産です。

市がサービスとして修理できる範囲と、お客様で修理していただかなければならない範囲については、下図をご参考にお申込みをお願いします。お客様で修理をする場合は、上記の指定工事店にご依頼ください。

一戸に給水するもの

給水装置

集合住宅で各戸に給水するもの

注)次の場合はお客様の費用負担になります。

 ○お客様の過失による漏水

 ○植木や石積など障害物があり掘削できない場合

 ○タイルや石張り、塀など復旧に関する費用(材料を含む)

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
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