橋本市指定給水装置工事事業者(所在地別・登録順)

給水装置の管理は、お客様が行う必要があります

道路下にある水道本管が分かれた給水管から蛇口まで(給水装置)は、お客様(水道の使用者や所有者など)の財産であるため、お客様に管理責任があります。
 修繕は、上記橋本市指定給水装置工事事業者に依頼して下さい。

 

 ただし、第一止水栓又は直止水栓を閉めても漏水が止まらない場合は、水道施設課へ連絡して下さい。本管取り出し部から量水器まで(集合住宅等は、本管取り出し部から第一止水栓まで)の漏水であった場合は、水道施設課の負担で修繕を行う場合があります。

 このとき、容易に掘削や取壊しが出来なく、塀・石積み・タイル等の取壊しが必要になった場合は、基本的に原型復旧は行えませんので簡易な復旧とします。さらに、塀、石積、タイル等取壊し復旧方法に理解が得られない場合は、お客様負担の場合がありますので、職員が説明させて頂きます。

 

 市がサービスとして修理できる範囲と、お客様で修理していただかなければならない範囲については、下図をご参考にお申込みをお願いします。お客様で修理をする場合は、上記リンク先から指定事業者にご依頼ください。

注)水道施設課が修繕を行う場合でも、

次の各項に当てはまる場合は、お客様の費用負担になります。

 ○お客様の過失による漏水

 ○植木や石積など障害物があり掘削できない場合

 ○タイルや石張り、塀など復旧に関する費用(材料を含む)