水道の故障と修理
給水装置で水漏れなどの故障があれば、出来るだけ早く修理の申込を「指定業者」にしてください。修繕に掛かる工事費は、お客様のご負担となります。
道路などでの水漏れ、メーターまでの漏水等を発見されましたら、水道施設課までご連絡ください。
水道本管・配水管より第1止水栓までの水漏れ等故障については、水道施設課までご連絡ください。修理費用は水道施設課で負担できる場合がございます。
橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
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更新日:2019年06月19日