【申込み】水道の使用開始・中止や使用者の名義変更の届出について
次のようなときは、必ず水道サービスセンターにご連絡ください。
<こんなとき>
- 水道の使用を開始・中止したい
- 水道の使用者の名義を変更したい
<手続きまたは内容>
・給水の開始、中止や名義の変更は届出が必要です。
・給水の開始・中止は、3営業日前までにご連絡ください。
・水道使用開始前に給水契約の定型約款をご確認ください。
・初回の給水開始の場合は、給水契約申込書の提出が必要です。
(業務時間 土日・祝祭日・年末年始を除く8時30分から17時15分まで)
※開栓手数料は1,200 円です。
※給水中止のお届けがないと、使用されていなくても基本料金が発生しますのでご注意ください。
インターネット申込をされる場合
インターネットでの申し込みも可能です。
和歌山県橋本市内で、新規開栓のネット申請をされる方は、下記の入力フォームよりお進みください。
和歌山県橋本市内で水道を使用さてれおり、給水中止のネット申請をされる方は、下記の入力フォームよりお進みください。
〈上記についてのお問い合わせ先〉
橋本市水道サービスセンター
電話 0736-33-2860
橋本市 上下水道部 水道経営室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム
更新日:2022年02月25日