制限行為許可申請書

更新日:2026年05月13日

下水道施設の整備に関する申請(制限行為)について

 民間開発や個人による整備で、公共下水道へ接続するために下水道施設(管渠、公共汚水ます等)を新たに設置する場合は、事前に市との協議および制限行為の許可申請が必要です。なお、制限行為に係る費用については、全て申請者の負担となります。

制限行為の対象となるケース

  • 開発事業地で下水道施設を整備する場合(橋本市まちづくり条例第2条)
  • 公共下水道の事業認可区域外から接続する場合(区域外流入が可能な場合に限る)
  • 開発地等で受益者負担金を賦課しない区域及び既に負担金が賦課されている土地並びに設置基準個数以外の公共汚水ますを設置する場合(橋本市公共下水道事業における公共汚水ます設置基準第7条、第10条)
  • その他、申請者が下水道施設を整備する場合

手続きの流れ

制限行為許可申請 手続きの流れ

下水道施設接続協議

 公共下水道への接続が可能か、技術的・構造的な確認等を行うため、事前に協議が必要です。

 〇 提出書類(提出部数:2部)

 〇 添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断図
  • 詳細図
  • 現況写真
  • その他、必要と認める資料

制限行為許可申請

 公共下水道へ接続するために下水道施設(管渠、公共汚水ます等)を新たに整備する場合は、市の許可が必要です。

 〇 提出書類(提出部数:2部)

 〇 添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断図
  • 詳細図
  • 登記関係書類
  • その他、必要と認める資料

 〇 その他

  • 許可を受ける前に、工事に着手することはできません。
  • 下水道施設の施工業者は、土木一式の市内入札参加資格業者による施工とすること。

工事着手

 制限行為の許可取得後、工事に着手して下さい。

 ※工事の着手前・完成時には、本市下水道課まで必ず連絡して下さい。

下水道施設の完成検査申請

 工事完成後、下水道施設の出来形、品質、安全性等を確認するため、市の引取り検査を受ける必要があります。

 〇 提出書類(提出部数:2部)

 〇 添付書類

  • 使用材料が確認できる書類
  • 出来形管理関係図書(平面図、縦断図、展開図)
  • 工事写真(着手前、施工中、完成後)
  • その他、必要と認める資料

下水道施設の帰属及び管理引継申請

 市の引取り検査の合格後、下水道施設の帰属及び管理引継を行います。帰属後は、市が維持管理を行います。

 〇 提出書類(提出部数:2部)

 〇 添付書類

  • 下水道施設の完成確認書(写)

その他、申請時の注意事項

  • 道路使用許可等の申請は、申請者にて許可を得て下さい。
  • 施工に伴う苦情・事故等については、全て申請者の責任において解決にあたって下さい。
  • 下水道施設の帰属及び管理引継ぎが完了するまでは、申請者にて管理を行うことになります。
  • 引取り検査の結果、不適切であった場合、市に移管できない場合があります。
  • 公共下水道へ接続するにあたり、既存施設に不良箇所が確認された場合は、申請者において修繕を行って下さい。修繕後に確認し合格した施設について、移管を受けることになります。
  • 私道への公共下水道管敷設の適用を受けようとする者は、私道内公共下水道管敷設申請書及び私道内公共下水道管敷設申請者名簿等の書類が必要となります。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 下水道課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-3150 ファクス:0736-32-8688
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