○橋本市社会参加促進事業実施要綱

平成18年12月15日

告示第353号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号)第2条別表第1に掲げる社会参加促進事業の実施に関し必要な事項を定め、スポーツ芸術活動を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(スポーツ・レクリエーション教室等開催事業)

第2条 市長は、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

2 市長は、前項の事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等に委託して実施することができる。

(点字・声の広報等発行事業)

第3条 市長は、文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音声訳その他の障害者にわかりやすい方法により、市の広報を定期的に障害者に提供する。

2 市長は、前項の事業について、市長が別に定める方法で実施する。

(奉仕員養成研修事業)

第4条 市長は、聴覚障害者等との交流活動の促進、市の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

2 市長は、前項の事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等に委託して実施することができる。

(自動車運転免許取得・改造助成事業)

第5条 市長は、橋本市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱(平成18年橋本市告示第85号)に基づき、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成する。

2 市長は、橋本市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱(平成18年橋本市告示第84号)に基づき、自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

(交流促進事業)

第6条 市長は、橋本市交流促進事業実施要綱(平成19年橋本市告示第45号)に基づき、障害者の交流を促進する。

2 市長は、前項の事業の全部又は一部を社会福祉法人等のうち市長が適当と認めた法人等を指定して又はこれに委託して実施することができる。

(障害児夏休み支援事業)

第7条 市長は、橋本市障害児夏休み支援事業実施要綱(平成18年橋本市告示第93号)に基づき、児童の健全育成や社会参加を図るとともに、児童の家族の介護負担を軽減する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年4月2日告示第47号)

この告示は、平成19年4月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月15日告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

橋本市社会参加促進事業実施要綱

平成18年12月15日 告示第353号

(平成20年4月1日施行)