○橋本市地域生活支援事業に関する規則
平成18年12月13日
規則第215号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する市町村の地域生活支援事業として本市が行う事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定め、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市長が行う地域生活支援事業)
第2条 市長は、本事業として、別表第1の事業名欄に掲げる事業を行う。
(月額負担上限額)
第4条 日常生活用具給付等事業に係る1月ごとの利用者負担額及び訪問入浴サービス事業に係る1月ごとの利用者負担額は、それぞれ別表第2の利用者の属する世帯の収入等(18歳以上の障がい者にあっては、本人及びその配偶者の収入等を、18歳未満の障がい児にあっては、その保護者の属する住民基本台帳での世帯の収入等をいう。以下同じ。)の状況に応じた区分ごとの上限額欄に掲げる額を上限とする。
2 移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び社会参加促進事業(交流促進事業に限る。)に係る1月ごとの利用者負担の合計額は、別表第3の利用者の属する世帯の収入等の状況に応じた区分ごとの当該上限額欄に掲げる額を上限とする。
(事業の実施)
第5条 市長は、本事業の全部又は一部を社会福祉法人等のうち市長が適当と認めた法人等を指定して又はこれに委託して若しくはこれに補助して実施することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月15日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
| 事業名 | 利用者負担額の原則 | |
法第77条第1項の規定に基づく事業 | 相談支援事業 | 無料 | |
意思疎通支援事業 | 無料 | ||
日常生活用具給付等事業 | 市長が別に定める額の1割に相当する額 | ||
移動支援事業 | 市長が別に定める額の1割に相当する額 | ||
地域活動支援センター事業 | 市長が別に定める額の1割に相当する額 | ||
法第77条第3項の規定に基づく事業 | 訪問入浴サービス事業 | 市長が別に定める額の1割に相当する額 | |
日中一時支援事業 | 市長が別に定める額の1割に相当する額 | ||
重度身体障害者住宅改造助成事業 | 市長が別に定める額 | ||
重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業 | 市長が別に定める額 | ||
社会参加促進事業 | 自動車運転免許取得・改造助成事業 | 市長が別に定める額 | |
交流促進事業 | 市長が別に定める額の1割に相当する額 | ||
上記以外の事業 | 無料 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 利用者の属する世帯の収入等の状況 | 上限額 |
A | 生活保護受給世帯に属する者 | 0円 |
B | 市町村民税世帯非課税者 | 0円 |
C1 | 市町村民税(均等割(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。)のみ)課税世帯に属する者 | 37,200円 |
C2 | 市町村民税(所得割(税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。))課税世帯に属する者 | 37,200円 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 利用者の属する世帯の収入等の状況 | 上限額 |
A | 生活保護受給世帯に属する者 | 0円 |
B | 市町村民税世帯非課税者 | 0円 |
C | 市町村民税課税世帯に属する者(令第17条第1項第1号に規定する者) | 37,200円 |