○橋本市障害児夏休み支援事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、夏期休業中(以下「夏休み」という。)の障害児(以下「児童」という。)に学校に代わる日中活動の場の提供を支援することにより、児童の健全育成や社会参加を図るとともに、児童の家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 前条の目的を達成するため、市長は、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、対象となる団体に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象者)

第3条 助成対象者は、特別支援学校若しくは特別支援学級に在籍する児童又は小中学校の普通学級に在籍し、身体若しくは知的障害を有する児童(ただし、放課後児童健全育成事業を利用している児童や日常的に看護を必要とするなど対応が困難であると市長が認める児童は除く。)を預かる団体とする。

(登録児童)

第4条 この事業の利用を希望する児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、あらかじめ市長に届け出るものとする。

2 登録児童の実施基準人数は、4人とする。

(指導員の配置)

第5条 事業に従事する指導員には、児童に対し適切な対応を行う能力を有する者を充て、おおむね次のとおり配置する。なお、専任指導員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条の規定による児童指導員の資格を有する者とする。

(1) 登録児童4から5人に対し、専任指導員1人

(2) 登録児童6から10人に対し、専任指導員2人

(3) 登録児童11人以上に対し、専任指導員3人以上

(実施事業の内容)

第6条 実施事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動内容

児童の生活リズムを調整し、集団での行動や屋内外での活動による社会交流等、地域社会への参加に対する支援とする。

(2) 開所日

夏休み初日から最終日までの、日曜・祝日を除く日とする。ただし、実施に当たっては、利用する児童の保護者の意見等も踏まえて実施することとする。

(3) 実施場所

特別支援学校、障害児(者)施設、公民館等、本事業が適切に実施できる場所で、児童の保健衛生及び安全の確保が図られる場所とする。

(事業の承認)

第7条 この告示に基づく事業を実施し、補助を受けようとする団体は、事前に計画書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市障害児夏休み支援事業実施要綱(平成16年橋本市告示第88号)又は高野口町障害児夏休み支援事業実施要綱(平成15年高野口町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月15日告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年7月6日告示第126号)

この告示は、平成30年7月6日から施行する。

橋本市障害児夏休み支援事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第93号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第93号
平成20年2月15日 告示第20号
平成20年5月19日 告示第100号
平成30年7月6日 告示第126号