○橋本市補助金等交付規則

平成20年2月28日

規則第8号

橋本市補助金等交付規則(平成18年橋本市規則第62号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金、助成金及び交付金

(2) 負担金(相当の反対給付を受けないものをいう。)

(3) 利子補給金

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行う者の代表者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金等の交付の申請をしようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号の1)に当該補助事業等に関する事業計画書(様式第1号の2)、収支予算書(様式第1号の3)、役員名簿(様式第1号の4)、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金等交付申請書の提出があった場合は、別に定める橋本市補助金等交付基準(以下「交付基準」という。)により、補助金等の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。ただし、別に定める根拠法令等に基づき交付する補助事業にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により、当該補助金等の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付又は不交付を決定したときは、補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、第3条に規定する交付の申請を取り下げる場合は、交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遂行)

第6条 補助事業者は、この規則及び補助金等の交付の決定の内容並びにこれに付された条件に従い、補助事業等を遂行しなければならない。

2 市長は、前項の規定に従わない補助事業者に対し、適正な遂行を指示することができる。

3 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業等の遂行状況に関し、市長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。

(計画の変更)

第8条 補助事業者は、第4条第3項の規定による通知を受けた後において、補助事業等の変更、中止又は廃止をする場合、直ちに補助事業等計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助事業等の変更、中止又は廃止を承認したときは、補助事業等計画変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の請求)

第9条 第4条第3項及び第8条第2項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号の1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該補助事業等の目的を達成するため特別な理由があると認める場合は、第4条第1項に規定する交付決定前にあっても、概算払により補助金等を交付することができる。

3 前項の規定により、補助事業者が補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算交付請求書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第10条 市長は、補助事業者からの補助金等交付請求書又は補助金等概算交付請求書の提出を受けて、予算の範囲内で補助金等を交付することができる。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第7号の1)に、当該補助事業等に関する事業報告書(様式第7号の2)、収支決算書(様式第7号の3)、領収書の添付可能なものについてはその写し、預金通帳の写し、積立金がある場合は、積立金調書(様式第7号の4)と預金通帳の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金等交付額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合において、その内容が交付基準及び付した条件に適合しないと認めるときは、交付基準に適合させるための措置を命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定により命じられた場合についても準用する。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金等をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

2 市長は、補助金等の交付決定後において補助事業者から第5条に規定する交付申請取下書が提出された場合は、交付決定を取り消すものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消す場合は、補助金等交付決定取消通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等を交付しているときは、補助金等返還通知書(様式第10号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金等の返還を命じるものとする。

2 市長は、第9条第2項の規定により補助金等を概算払した場合において、既に交付決定額を超える補助金等を交付しているときは、補助金等返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

3 市長は、第12条に規定する補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等を交付しているときは、補助金等返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。

4 補助事業者は、前3項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、補助金等の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定するもの

(交付手続等に関する特例)

第17条 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、この規則に定める申請、通知その他の補助金等の交付に関する書類又は当該書類に記載すべき事項の一部を省略し、又は省略させることができる。

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要があると認めるときは、当該補助事業等に係る補助金等の交付の手続等について別に告示その他の規程を定めることができる。この場合において、当該規程の規定は、この規則の規定に優先する。

3 前項前段の規定により定める規程は、第1条に規定する目的に反するものであってはならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第21号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市補助金等交付規則

平成20年2月28日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年2月28日 規則第8号
平成24年6月11日 規則第22号
平成26年6月27日 規則第21号
平成28年2月10日 規則第6号
平成29年3月22日 規則第7号
令和3年2月19日 規則第8号
令和3年3月11日 規則第14号