○橋本市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が普通自動車運転免許を取得するのに必要な費用の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で免許を取得することにより社会参加が見込まれるものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する4級以上の身体障害者手帳を所持する者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項の規定による指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を修了し、同法第85条第1項に規定する普通免許(以下「免許」という。)の取得後1年以内の者

(3) 免許の交付日において1年以上市内に在住している者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成の制限)

第5条 この告示に基づく助成は、1人1回を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は、免許取得後6箇月以内に身体障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 教習所の発行した領収書

(交付決定及び却下決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査の上、交付決定する場合は身体障害者自動車運転免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、却下決定する場合は身体障害者自動車運転免許取得助成金却下決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、身体障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。

(2) この告示の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、現に行われている身体障害者自動車運転免許取得にかかる助成事業によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)