○橋本市交流促進事業実施要綱

平成19年4月2日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市地域生活支援事業に関する規則(平成18年橋本市規則第215号。以下「規則」という。)第2条別表第1に掲げる社会参加促進事業のうち交流促進事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障害者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、障害者を通わせ障害者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のための訓練、介護方法の指導等を原則1日4時間(送迎時間を除く。)以上適切に行う事業とする。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する満18歳以上の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知厚生省発児第156号)第二の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(事業者の指定)

第4条 市長は、本事業を実施するのに適当と認めた事業者を指定して、本事業を実施する。

2 前項の指定のための要件その他必要な事項は、市長が別に定める。

(利用の手続き)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その属する世帯の所得の状況等を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、利用の計画や内容、申請者やその家族等の生活状況、障害の種類及び程度、他のサービスの利用状況等を聴き取り、その内容を基に本事業の利用の適正を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、身体障害者及び知的障害者に係る利用の決定をする場合は、身体障害者及び知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年3月31日厚生労働省告示第235号)による障害の程度による区分、1月における利用の日数、利用期間及び入浴の回数、並びに月額負担上限額等(以下「決定内容」という。)を記載した決定通知書、利用者証及び月額負担上限額管理票を申請者に交付するものとする。

4 市長は、精神障害者に係る利用の決定をする場合は、1月における利用の日数、利用期間及び入浴の回数、並びに月額負担上限額等(以下「決定内容」という。)を記載した決定通知書、利用者証及び月額負担上限額管理票を申請者に交付するものとする。

5 市長は、第2項における審査の結果、本事業の利用が適正でないと認めた場合は、却下通知書を申請者に交付するものとする。

6 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、決定内容の変更を申請しようとする場合の利用の手続きについては、第2項から前項までの規定を準用する。

7 利用者証の記載事項に変更があった利用決定者は、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

8 利用決定者が、転出又は死亡した場合は、本人又はその家族等が利用者証を速やかに返還しなければならない。

(不服申立て)

第6条 市長の行った利用決定又は却下決定に対し不服がある場合は、当該申請者は、利用決定又は却下決定を知った日の翌日から3月以内に、市長に対して審査請求を行うことができる。

(処分の取消しの訴え)

第7条 市長の行った利用決定又は却下決定の取消しを求めたい場合は、当該申請者は、当該決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として取消しの訴えを提起することができる。ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に前条の審査請求をした場合は、決定の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起することができる。

(本事業に要する費用)

第8条 本事業に要する費用は、別表のとおりとする。

(利用方法)

第9条 利用決定者が、本事業を利用する場合は、市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)との間に利用契約を結び、利用を開始するものとする。

2 前項の契約を結んだ指定事業者は、その旨を速やかに市長に報告するものとする。また、契約内容を変更した場合、あるいは契約を解除した場合もこれと同様とする。

3 本事業を利用した利用決定者(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するごとに、指定事業者の作成した実績記録票の内容を確認の上、押印するものとする。

4 利用者は、本事業を利用するごとに、若しくは1月分をまとめて、市長が別に定める本事業に要する費用の利用者負担額を月額負担上限額の範囲内において、指定事業者に支払わなければならない。

5 指定事業者は、前項の支払いを受けた場合は、月額負担上限額管理票に記帳するとともに、利用者に領収証を発行しなければならない。

(費用の請求)

第10条 指定事業者は、本事業を実施した場合、本事業に要した費用から利用者負担額を控除した額について、実績記録票の写しを添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、請求内容を審査の上、請求月の翌月末までに費用を支払うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表 交流促進事業に要する費用

障害程度による区分

区分1

区分2

区分3

身体障害者を対象とする場合

4,500円

4,000円

3,500円

知的障害者を対象とする場合

3,500円

3,000円

2,500円

精神障害者を対象とする場合

2,000円

(注)

1 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき500円を所定額に加算する。

2 利用者に対して、入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。

3 事業所において、当該事業所の調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等、当該事業所の責任において食事の提供のための体制を整えているものとして市長へ届け出た場合であって、規則別表第2の区分A又はB1若しくはB2の利用者に対して、食事の提供を行った場合に、1日につき400円を所定額に加算する。

橋本市交流促進事業実施要綱

平成19年4月2日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)