○橋本市工事希望型競争入札実施要綱

平成18年6月1日

告示第261号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 郵送方式(第5条―第28条)

第3章 電子入札(第29条―第36条)

第4章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事について、受注意欲のある者の入札参加機会を確保するとともに、入札参加者の手続の負担軽減及び入札事務の効率化を図り、入札及び契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるため、工事希望型競争入札(以下「希望型競争入札」という。)の実施に関し、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「規則」という。)及び橋本市建設工事等電子入札実施要綱(令和4年橋本市告示第  号。以下「電子入札要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 希望型競争入札 次条に規定する建設工事の発注に当たり、予め入札公告された条件を満たす全ての者のうちから、入札を希望する者を対象として行う制限付一般競争入札をいう。

(2) 郵送方式 郵送を用いて行う入札をいう。

(3) 電子入札 電子入札要綱第2条第1号に規定する電子入札をいう

(適用範囲)

第3条 希望型競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、特別な場合を除き、設計金額が130万円を超える土木一式工事、建築一式工事及びその他市長が必要と認める工事とする。ただし、災害復旧工事等は原則として除くものとする。

(参加対象者)

第4条 希望型競争入札の参加対象業者は、橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)に規定する別表に基づく建設工事種別ごとに定める等級区分に格付けされた者(以下「市内格付業者」という。)とする。

第2章 郵送方式

(入札の公告)

第5条 希望型競争入札の公告については、規則第5条に定めるもののほか、次に掲げる方法で公表することにより行うものとする。

(1) 本市の公式ホームページへの掲載

(2) 入札事務担当課における掲示板への掲載

2 公告日は原則として、対象工事の開札日から起算して2週間前より前項に定める方法により行うものとする。ただし、その公告日が橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において最も近い日で、休日でない日とする。

3 公告の期間は、原則として前項に定める公告日から起算して8日間とする。

4 公告の様式は、別に定める。

(設計図書に対する質疑及び回答)

第6条 設計図書等に対する質問は、質疑応答書により工事施行担当課、室及び所が受け付け、入札公告の日から原則として3日間(休日を含まない。)の受付期間を設定するものとする。この場合、受付期間の最終日の受付終了時間は、午後4時とするものとする。

2 工事施行担当課、室及び所の長は、前項の質問に対する回答を受付期間終了後、当該入札に係る申請期間が終了する日の前日までのうち、原則として3日間(休日を含まない。)の回答期間を設定し、担当事業課、室及び所において公開での閲覧に供するものとする。

(入札参加申請書)

第7条 希望型競争入札に参加しようとする者は、工事希望型競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

第8条 削除

(配置技術者等による制限)

第9条 入札参加者は、公共工事の品質確保と施工体制の適正化を図るため、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者(以下「配置技術者等」という。)を、別に定める配置技術者等名簿(以下「名簿」という。)に登録された者の内から配置しなければならない。

2 入札参加者は、配置技術者等(予定)届出書(以下「届出書」という。)に予定している配置技術者等の氏名、雇用年月日を記入し、その他必要事項を記入し押印しなければならない。

3 入札参加者は、落札後の契約時に配置技術者等を市長あて通知しなければならないが、その際、予め届出書に記載された第1予定者、第2予定者又は第3予定者より選任しなければならない。

4 配置技術者等の定義等については、橋本市建設工事における配置技術者等認定基準(平成18年橋本市告示第267号)によるものとする。

5 事後審査(橋本市事後審査型希望型競争入札・指名競争入札実施要領(令和元年橋本市告示第16号。以下「事後審査要領」という。)第1条に規定する事後審査をいう。以下同じ。)を行う場合については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(設計図書等の掲載)

第10条 市長は、入札参加者に対して、対象工事に係る設計図書等を本市のホームページに掲載するものとする。

2 前項の規定による掲載の期間は、原則として当該対象工事に係る公告の期間とする。

(工事費内訳書の作成)

第11条 入札参加者は、対象とする工事の設計図書等に基づき見積りを行い、必要な工事費内訳書を作成しなければならない。

(入札書の作成)

第12条 入札参加者は、前条により作成した工事費内訳書に基づき、入札書を作成しなければならない。

(入札書等の郵送)

第13条 申請書、届出書(事後審査を行う場合を除く。)、工事費内訳書及び入札書(以下「入札書等」という。)は、次に掲げる方法により郵送で提出しなければならない。

(1) 外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。入札書及び工事費内訳書を内封筒に入れ、封かん、封印の上、封筒の表面に、開札日、工事年度・工事番号、工事場所、工事名、請負業者名称、代表者等氏名(以下「必要事項」という。)を記載し、又は記載されたものを貼り付けること。

(2) 外封筒には、入札書及び工事費内訳書を同封した内封筒、申請書、届出書を入れ、封筒の表面に、必要事項を記載し、又は記載されたものを貼り付けること。

2 入札書等は、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により、日本郵便株式会社橋本郵便局に局留で郵送しなければならない。

(入札書等の提出期限等)

第14条 入札書等の提出期限(以下「提出期限」という。)は、開札日の前々日(その日が休日であるときは、その前日以前においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)とし、開札日の前々日から起算して7日前(休日を含む。)までを入札書等の提出可能期間(以下「提出期間」という。)とする。

2 入札参加者は、入札書等を提出期限までに日本郵便株式会社橋本郵便局に到達するようにしなければならない。ただし、日本郵便株式会社橋本郵便局において、提出期間の開始の日から終了の日までの受領日付が外封筒に表示されたものは、提出期限までに到達したものとする。

3 提出期間外に到達した入札書等は、理由の如何にかかわらず受理しないものとする。

(入札書等の受領)

第15条 入札事務執行者は、開札日の前日に、日本郵便株式会社橋本郵便局の窓口で入札書等を受領するものとする。

2 受領した入札書等は、いかなる理由があっても資格審査まで外封筒を開封しないものとする。

3 入札書等の到着の確認の問い合わせには、一切応じないものとする。

4 一度提出された入札書等の書替え、引換え又は撤回は、認めないものとする。

(入札書等の不受理)

第16条 次のいずれかに該当する入札書等は、不受理とし、入札書等不受理通知書を添えて、当該入札者に普通郵便で郵送又は直接返却するもとする。

(1) 第13条に規定する郵送方法以外の方法により提出された入札書等

(2) 入札公告に示す提出期間によらない入札書等

(3) 外封筒の宛先が入札公告と一致しない入札書等

(4) 外封筒表記の開札日、工事年度・工事番号、工事場所又は工事名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書等

(5) 外封筒表記の請負業者名称、代表者等氏名が記載されていない入札書等

(6) 外封筒に開札日、工事年度・工事番号、工事場所又は工事名又は請負業者名称、代表者等氏名のいずれかが複数記載されている入札書等

(7) 第4条及び第13条に掲げる要件を満たしていない者の入札書等

(8) その他市長が不受理と認める入札書等

(資格審査)

第17条 市長は、第13条に基づく入札参加申請を行った者について、次に示す資格の審査を行わなければならない。

(1) 入札の公告項目に対する参加資格条件

(2) 申請書の記載内容及び当該入札会において落札を希望する工事件数

(3) 届出書に記載された配置技術者等の資格審査(事後審査を行う場合を除く。)

2 入札事務執行者は、前項に規定する資格審査を行ったときは、入札経過書を作成し、速やかに市長に報告するとともに、その審査結果を公表しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する資格審査において、参加条件等を満たさない入札参加申請を行った者に対し、速やかに入札参加不受理の通告を行うものとする。

4 市長は、第1項に規定する事務を行うに当たり、当該入札事務に関係のない職員(以下「立会人」という。)を立ち会わせるものとする。

5 前項に規定する当該事務に関係のない職員に関する定めについては、橋本市工事希望型競争入札(郵送方式)立会人規程(平成18年橋本市訓令第53号)第1条の規定によるものとする。

(入札書等の保管)

第18条 市長は、入札書等を開札日まで厳重に保管しなければならない。

2 入札書等を保管する方法については、橋本市入札書等保管要領(平成18年橋本市告示第262号)に定めるところによる。

(入札の中止、延期又は取止め)

第19条 市長は、希望型競争入札において、事故等が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札を延期し、又は取り止めることができるものとする。

2 対象工事の入札参加申請者が1人のとき、又は前条に規定する審査の結果、入札参加資格を有する者が1人であっても、原則として当該入札は中止しないものとする。

(開札)

第20条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとする。

2 開札は、公開とする。

3 市長は、開札に立会人を立ち会わせるものとする。

4 入札事務執行者は、入札の結果を入札経過書に記入しなければならない。

5 入札経過書には、入札事務執行者及び前項の規定により立ち会った立会人が署名するものとする。

6 入札執行回数は、1回とする。

7 開札した内封筒は、外封筒及び入札書等とともに保存するものとする。

(入札の無効)

第21条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 内封筒がない入札書による入札

(2) 内封筒表記の開札日、工事年度・工事番号、工事場所又は工事名のいずれかが入札公告と異なるか又は未記載で意思表示が明確でない入札書による入札

(3) 内封筒表記に請負業者名称、代表者等氏名が記載されていない入札書による入札

(4) 同一人が2通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札

(5) 金額の記入がない入札書による入札

(6) 金額を訂正した入札書による入札

(7) 入札書の工事年度・工事番号、工事場所又は工事名のいずれかが入札公告と一致しない入札書による入札

(8) 入札書の工事年度・工事番号、工事場所、工事名、請負業者名称、代表者等氏名のいずれかが記載されず、又は押印のない入札書による入札

(9) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札

(10) 工事費内訳書を提出しない者がした入札

(11) 予定価格を上回った入札

(13) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

(14) 第4条から第13条に掲げる要件又はその他の要件を満たさない者がした入札

(15) その他市長が無効と認める入札書による入札

(入札の失格)

第22条 次のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 下限価格以上の入札の内、最低制限価格を下回った入札を行った者

(2) 前号に掲げるもののほか、入札公告において示した入札条件に違反した入札を行った者

(最低制限価格の決定)

第23条 入札事務執行者は、開札の結果を基に速やかに最低制限価格を算定するものとする。

(落札者の決定)

第24条 落札者の決定は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。

(くじによる落札者の決定)

第25条 入札事務執行者は、前条に規定する予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の最低価格をもって入札した者が2以上ある場合、いったん落札を保留し、あらためて当該入札者に出席を求めくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、第17条第4項による立会人にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第26条 市長は、対象工事の入札経過書について、落札者決定後に速やかに閲覧等により公表するものとする。

2 市長は、前項の公表までの間、入札参加者以外の者に対して、入札の経緯及び結果の問い合わせには、一切応じないものとする。

(事後審査の場合の手続の特例)

第26条の2 事後審査を行う場合における落札者の決定及び入札結果の公表の手続については、前3条の規定にかかわらず、事後審査要領に定めるところによる。

(落札者への通知)

第27条 市長は、落札者を決定したときは、その旨を当該落札者にファクシミリ又は電話により通知するものとし、契約手続きについて説明を行うものとする。

(費用の負担)

第28条 入札書等の作成、提出及び郵送に要する一切の費用は、入札参加者が負担するものとする。

第3章 電子入札

(電子入札の手続)

第29条 希望型競争入札における電子入札の手続に必要な事項は、電子入札要綱に定めるもののほか、この章で定める。

(郵送方式の準用)

第30条 第5条第6条第9条第1項及び第4項第10条から第12条まで、第15条第18条第19条第20条(第2項を除く。)第22条から第24条まで、第26条第26条の2及び第28条の規定は、電子入札の手続に準用する。この場合において、第15条第1項中「開札日の前日」とあるのは、「開札日の当日」と、同条第2項中「資格審査まで外封筒を」とあるのは、「開札日時までは封筒を」と、第20条第3項中「開札に」とあるのは、「電子入札要綱第12条に規定する紙入札があるときは、開札に」と、同条第7項中「内封筒は、外封筒及び」とあるのは、「封筒は」と読み替えるものとする。

第31条 削除

(電子入札の入札書等の提出期限等)

第32条 入札書等の提出期限等は、電子入札要綱第15条に定めるところよる。

(電子入札の入札書等の不受理)

第33条 次のいずれかに該当する電子入札の入札書等は、不受理とする。

(1) 電子入札要綱に定める必要な事務処理や申請等を行わないでした入札書等

(2) 電子入札要綱第4条第5項に定める入札書等

(3) 第4条及び第12条に掲げる要件を満たしていない者の入札書等

(4) その他市長が不受理と認める入札書等

2 電子入札要綱第12条に規定する紙入札による入札書等の不受理については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3号から第6号までの規定中「外封筒」とあるのは、「封筒」と読み替えるものとする。

(電子入札の無効)

第34条 次のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。

(1) 電子入札要綱第4条第5項に定める入札

(2) 工事費内訳書を提出しない者がした入札

(3) 予定価格を上回った入札

(4) 下限価格を下回った入札

(5) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

(6) 第4条第9条第11条及び第12条に掲げる要件又はその他の要件を満たさない者がした入札

(7) その他市長が無効と認める入札書による入札

2 電子入札要綱第12条に規定する紙入札による入札書等の無効については、第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1号から第3号までの規定中「内封筒」とあるのは、「封筒」と、同条第14号中「第4条から第12条」とあるのは、「第4条、第9条、第11条及び第12条」と読み替えるものとする。

(電子入札のくじによる落札者の決定)

第35条 くじによる落札者の決定は、電子入札要綱第18条に定めるところによる。

(電子入札の落札者への通知)

第36条 落札者への通知は、電子入札要綱第17条に定めるところによる。

第4章 雑則

(補則)

第37条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第83号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第117号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月17日告示第76号)

この告示は、平成21年4月17日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

(平成21年6月1日告示第100号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年5月19日告示第99号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月28日告示第179号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月22日告示第163号)

この告示は、平成24年11月22日から施行する。

(平成26年3月13日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年5月14日告示第100号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年5月29日告示第17号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第117号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年2月7日告示第16号)

この告示は、令和5年2月7日から施行する。

橋本市工事希望型競争入札実施要綱

平成18年6月1日 告示第261号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第261号
平成19年3月30日 告示第41号
平成19年6月1日 告示第83号
平成19年10月1日 告示第117号
平成21年4月17日 告示第76号
平成21年6月1日 告示第100号
平成23年5月19日 告示第99号
平成23年12月28日 告示第179号
平成24年11月22日 告示第163号
平成26年3月13日 告示第27号
平成30年5月14日 告示第100号
令和元年5月29日 告示第17号
令和4年6月1日 告示第117号
令和5年2月7日 告示第16号