○橋本市契約事務規則

平成18年3月1日

規則第71号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第19条)

第3章 指名競争入札(第20条―第24条)

第4章 随意契約(第25条―第28条)

第5章 せり売り(第29条―第31条)

第6章 契約の締結(第32条―第36条)

第7章 契約の履行(第37条―第51条)

第8章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の契約に関する事項については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 市と契約を締結する相手をいう。

(5) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(6) 電子入札 電子入札システム(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により処理する情報処理システムをいう。)を使用して行う入札

第2章 一般競争入札

(参加資格)

第3条 契約権者は、必要があると認めるときは、請負、売買、賃借その他の契約について、その種類ごとに、その金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定めることができる。

3 契約権者は、前2項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請の時期、方法等について公告するものとする。

(資格審査)

第4条 契約権者は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

3 資格の審査を行うに当たり必要な事項については、別に定める。

(入札の公告)

第5条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行われなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 前金払その他契約金の支払方法及びその条件

(5) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に関する条件に違反した契約の申込みの効力に関する事項

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(8) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 債券金額(ただし、割引の方法で発行された国債又は地方債であって担保の提供の日から5年以内に償還期限が到来しないものについては、発行価格を債券金額とする。)

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関〔出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関〕の保証 保証証書に記載された保証金額

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(5) 銀行が引き受け、又は保証し、若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(7) その他確実と認められる担保で契約権者の定めるもの 契約権者の定める額

(入札保証金の免除)

第8条 契約権者は、前2条の規定にかかわらず、次の場合は入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が特に認めるもの

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者より還付の請求を受け、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定)

第10条 契約権者は、入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計図書等に基づき予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 契約権者は、前各項に規定する予定価格の設定方法について別に定めるものとする。

(調査基準価格の設定)

第11条 契約権者は、必要があるときは、あらかじめ、令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。

2 契約権者は、前項に規定する調査基準価格の設定方法について別に定めるものとする。

(最低制限価格の設定)

第12条 契約権者は、令第167条の10第2項の規定により、必要があるときは、最低制限価格を予定価格の範囲内で設けることができる。

2 契約権者は、前項に規定する最低制限価格の設定方法を、公表する時期に応じて別に定めるものとする。

(予定価格調書の作成等)

第13条 入札事務執行者は、別に契約権者が定めるところにより、予定価格(調査基準価格又は最低制限価格を定めた場合は、調査基準価格又は最低制限価格を含む。)を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に備えなければならない。ただし、次条の規定により入札執行前に予定価格(調査基準価格又は最低制限価格を定めた場合は、調査基準価格又は最低制限価格を含む。)を公表する場合においては、予定価格調書を封書にしないことができる。

(事前公表)

第14条 契約権者は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格、調査基準価格及び最低制限価格等を公表することができる。

(入札の方法)

第15条 一般競争入札における契約の申込みは、入札書を入札の執行日時までに入札の執行場所に直接提出することにより行わなければならない。

2 入札保証金を要する場合にあっては、前項の入札書に入札保証金を納付した旨を証する書類を添えなければならない。

3 代理人により契約の申込みをしようとするときは、入札の執行前に代理人であることを証する書類を提出しなければならない。

4 郵送方式又は電子入札による入札を行う場合にあっては、前3項の規定にかかわらず、別に定める。

5 その他、入札の方法については別に定める。

(入札の延期又は取り止め等)

第16条 契約権者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札を延期し、又は取り止めることができる。

(1) 天災地変その他やむを得ない事由が生じたとき。

(3) その他市長が特に必要であると認めたとき。

(入札の無効)

第17条 契約権者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格がない者がした入札

(2) 入札者が1人の場合においてその者がした入札

(3) 委任状を持参しない代理人がした入札

(4) 所定の時刻までにされなかった入札

(5) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札

(7) 入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札

(8) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

(9) 記名押印を欠いた入札書による入札

(10) 金額を訂正した入札書による入札

(11) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札

(13) その他入札に関する条件に違反した入札

2 郵送方式又は電子入札による入札を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に定める。

3 公有財産売却の入札については、第1項第2号の規定は適用しない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第18条 契約権者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないときは、令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについて調査するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、令第167条の10第1項に規定する場合に該当するときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札者の決定)

第19条 落札者が決定したときは、入札者にその旨を通知する。

2 令第167条の9の規定により、落札者を決定したときは、その旨を書面に記入して、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に記名させなければならない。ただし、契約権者が定める場合にあっては、この限りでない。

第3章 指名競争入札

(資格審査登録)

第20条 指名競争入札の入札者は、あらかじめ工事、製造その他の請負又は物件の販売等実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

2 契約権者は、前項の申請書により、その者の審査を行い、入札参加有資格業者登録名簿を作成するものとする。

3 資格の審査を行うに当たり必要な事項については、別に定める。

(指名基準)

第21条 契約権者は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第22条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて入札参加有資格業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名基準に従って、5人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第23条 入札者を決定したときは、第5条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して10日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を3日に短縮することができる。

(準用)

第24条 第6条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合において準用する。この場合において、これらの規定中、「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第25条 令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払 30万円

(5) 物件の貸付 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約による場合の手続)

第26条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容及び契約の相手方の決定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び選定理由等を公表すること。

(予定価格の決定)

第27条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第28条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴することをもって足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の予定価格が10万円未満のものであるとき。

(3) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 見積書を徴収できない特別の理由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第5章 せり売り

(せり売りの参加の方法)

第29条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書に入札保証金等を納付した領収書(郵送の場合は、その旨を封筒に記載する。)を添付し、市長に提出しなければならない。

(せり売りの方法)

第30条 せり売りの方法は、口頭により行うものとし、最高の価格をもって申込みした者を契約の相手方とする。

(準用)

第31条 前2条に規定するもののほか、第3条から第9条まで及び第19条の規定は、令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第32条 契約権者は、競争入札等により契約者が決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当がない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関すること。

(4) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関すること。

(5) 危険負担に関すること。

(6) かし担保責任に関すること。

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の省略)

第33条 次に掲げる契約以外のもので、契約金額が30万円を超えない場合及び契約者が国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省くことができる。

(1) 土木建築の工事請負契約

(2) 財産の売却及び貸付けについての契約

(3) 支出の負担が年度を超える契約

2 契約権者が前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の納付等)

第34条 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものとし、納付は次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第7条各号に規定する担保 同条各号に規定する金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証証書に記載された保証金額

2 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者と予定価格1億5,000万円未満の建設工事請負契約等を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 予定価格が1件1,000万円未満のもの。(第7号に該当する場合は除く。)

(5) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、予定価格が1件1,000万円未満のもので、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 物件を買い入れる場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。

(契約保証金の変更及び還付等)

第35条 契約保証金の額が変更された場合において、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額に満たないときはその満たない額を契約者に納付させ、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額を超えるときはその超える額を契約者の請求により返還しなければならない。

2 契約保証金は、契約履行後還付しなければならない。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

3 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、書面により契約権者に請求しなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは保証金還付請求書を会計管理者に送付しその還付を通知しなければならない。

5 契約保証金は、契約履行後又は第43条から第46条までの規定により契約が解除された場合に返還する。

6 契約保証金等は、第42条の規定により契約が解除された場合は、橋本市に帰属するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(仮契約)

第36条 契約権者は、橋本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年橋本市条例第67号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

第7章 契約の履行

(前金払)

第37条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木建築工事及び設備工事並びにこれら工事に関する調査、設計又は測量(以下この条及び次条において「工事等」という。)については、契約金額が300万円以上の工事等に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、1億5,000万円を限度として、令附則第7条の規定による前金払をすることができるものとする。

2 前項の規定に基づき前金払をした工事等について、契約金額の2割を超えない範囲内で中間前金払をすることができるものとする。ただし、前払金と中間前払金の合計額は、契約金額の6割を超えない範囲内で、1億5,000万円を限度する。

3 前金払及び中間前金払に必要な事項については、別に定める。

(部分払)

第38条 契約権者は、契約者が債務の履行を完了する前であっても、債務が履行された部分に係る代金の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項に規定する支払(以下「部分払」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(前払金が支払われている場合にあっては、前払金額を契約金額で除して得た率を債務が履行された部分の代金に乗じて得た額を当該各号に定める額から控除した額)を超えることができない。

(1) 工事又は製造の請負契約(契約の相手方の債務が可分であるものを除く。) 債務が履行された部分に係る代金額の10分の9に相当する額

(2) 前号に掲げる契約以外の契約において、債務が履行された部分に係る代金額の全額

3 前2項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。ただし、委託業務のうち定期点検等役務を定期的に提供するものについてはこの限りではない。

(1) 10,000,000円未満 1回

(2) 10,000,000円以上30,000,000円未満 2回以内

(3) 30,000,000円以上50,000,000円未満 3回以内

(4) 50,000,000円以上100,000,000円未満 4回以内

(5) 100,000,000円以上 5回以内

(権利義務の譲渡等の制限)

第39条 契約者は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、契約権者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(履行期限の延長)

第40条 契約者は、天災地変その他の正当な理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、書面により履行期限の延長を契約権者に申請することができる。

2 契約権者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約者と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第41条 前条の規定による場合を除くほか、契約者が履行期限までに義務を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。

3 遅延日数の計算については、本市の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。

(談合等不正行為に対する措置)

第42条 契約権者は、契約の相手方が当該契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約の相手方から契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として徴収する。

(1) 契約者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したとして、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は第65条若しくは第67条第1項の規定による審決(同法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合を除く。)がなされ、当該排除措置命令又は審決が確定したとき。

(2) 契約者が独占禁止法第3条の規定に違反したとして、同法第50条第1項の規定による課徴金の納付命令を命じられ、当該課徴金納付命令が確定したとき。

(3) 契約者が、第1号の審決に対して独占禁止法第77条の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は契約者が当該訴えを取り下げたとき。

(4) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条に規定する刑が確定したとき。

(契約の解除等)

第43条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約者としての資格を欠くこととなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約者、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(5) 第45条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除する場合は、書面をもって、その旨を契約者に通知するものとする。ただし、契約で別の定めをしたときは、この限りでない。

第44条 契約権者は、契約の相手方が当該契約に関し第41条各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合に準用する。

第45条 契約権者は、契約の履行が完了しない間は、前2条に規定する場合のほか必要があるときは、当該契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、契約権者が契約の相手方と協議して定める。

3 第42条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除する場合に準用する。

第46条 契約者は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したとき、又は本市の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき、その他本市が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、契約を解除することができる。

第47条 契約権者は、必要があると認めるときは、第42条から前条までの規定にかかわらず、契約者と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。

(解除等の公告)

第48条 契約者が所在不明のため、契約の解除その他の通知をすることができないときは、契約権者は、掲示等の方法によって公告する。この場合において、公告の日から2週間を経過した時に、その通知が契約の相手方に到達したものとみなす。

(違約金)

第49条 本市は、第42条の規定により契約を解除した場合は、契約金額(契約の一部を履行した場合は、これに相当する金額を契約金額から控除した額とする。)の10分の1以内の額を違約金として徴収する。ただし、第34条第6項の規定により契約保証金等の全部又は一部を本市に帰属させた場合は、この限りでない。

(相殺)

第50条 契約で定めるところにより、本市が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。

(契約事務手続き)

第51条 契約の締結事務に関する必要な事項については、別に定める。

第8章 雑則

(補則)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市財務規則(昭和39年橋本市規則第7号)又は高野口町財務規則(昭和40年高野口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第204号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第24号)

この規則は、平成19年8月10日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市契約事務規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月22日規則第21号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年1月29日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第32号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

橋本市契約事務規則

平成18年3月1日 規則第71号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第71号
平成18年6月1日 規則第204号
平成19年3月7日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年8月10日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年7月24日 規則第23号
平成21年11月6日 規則第31号
平成23年10月3日 規則第28号
平成27年5月22日 規則第21号
平成30年1月29日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第32号