○橋本市建設工事等電子入札実施要綱

令和4年6月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市が発注する建設工事及び設計監理、測量、地質調査その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下これらを「入札」という。)における電子入札の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「契約事務規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

2 入札参加資格の一部を事後審査する場合における特別の定めについては、橋本市事後審査型希望型競争入札・指名競争入札実施要領(令和元年度橋本市告示第16号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札 契約事務規則第2条第6号に規定する電子入札システムを使用して行う入札をいう。

(2) 紙入札 電子入札システムを使用しないで書面により行う入札をいう。

(利用者登録)

第3条 電子入札に参加しようとする者は、電子入札システムに電子入札の参加に必要な情報(以下「利用者情報」という。)を登録しなければならない。

2 前項の規定により利用者情報を登録した者(以下「電子入札参加者」という。)は、登録した内容に変更が生じた場合は、直ちに利用者情報の変更を行わなければならない。

(電子入札に使用するICカード)

第4条 市の入札執行者(以下単に「入札執行者」という。)が、電子入札参加者に対して発行する電子入札に係る電磁的記録には、橋本市の権限者を名義とする電子署名を付することとし、当該電子署名は、地方公共団体組織情報基盤における認証局が発行する職責証明書を利用する職責証明書を利用するものとする。

2 入札執行者は、ICカードに格納した職責証明書に係る鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。

3 電子入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書を格納したカードで、財団法人日本建設情報総合センターが電子入札コアシステムに対応しているもの

(2) 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)に規定する入札参加有資格業者登録名簿(以下「入札参加有資格業者登録名簿」という。)に登録された代表者等(営業所等に委任し、入札に参加している者にあっては、当該営業所等の代表者等)の名義で取得し、前条第1項の規定により利用者登録したもの。ただし、電子入札参加者が共同企業体の場合にあっては、代表構成員の代表者等の名義とする。

4 電子入札参加者が市に対して提出する電子入札に係る電磁的記録には、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書を付すものとする。

5 電子入札参加者がICカードを使用する際に、次の各号に該当する場合は、当該電子入札参加者の行った入札を無効とする。

(1) 代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して電子入札に参加した場合

(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子入札に参加した場合

(3) 同一の案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して電子入札に参加した場合

(4) 不正な目的でICカードを使用したと入札執行者が認めた場合

(案件登録)

第5条 入札執行者は、電子入札により行うこととした案件について登録を行う。

2 前項の規定による登録(以下「案件登録」という。)の内容は、入札の概要、詳細及び日時等とする。

3 次の各号に掲げる電子入札に係る日時等の設定は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、市が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 入札書受付開始日時 入札書受付締切日の前日(その日が休日であるときは、その前日以前においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)の午前9時

(2) 入札書受付締切日時 入札書受付締切日の午後5時

(3) 開札予定日時 入札書受付締切日の翌日

4 前項の規定による日時等の設定に当たっては、橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除くものとする。

5 案件登録後、その内容について錯誤が認められた場合で登録内容を修正する必要があるときには、直ちに錯誤が認められた案件の取りやめの処理を行った上、改めて案件登録を行う。この場合において、当該入札参加業者に案件の修正を行った旨が分かるよう措置するとともに、既に入札の手続きを行った電子入札参加者がいる場合は、当該電子入札参加者に対して案件登録の修正を行った旨を電話等の確実な方法で連絡するものとする。

(開札日時等の変更)

第6条 案件登録後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害、天災、広域的停電等(以下「障害等」という。)のため電子入札システムを使用できない場合又は複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で入札執行者が必要と認めた場合であって、障害等の復旧の見込みがある場合は、開札日時を変更するとともに、当該電子入札参加者に対して開札日時等を変更することを電話等の確実な方法で連絡し、速やかに変更後の開札日時等を日時変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(紙入札への変更)

第7条 案件登録後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害等のため電子入札システムを使用できない場合又は複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で障害の復旧の見込みがなく、入札執行者が必要と認めた場合は、入札方式を紙入札に変更するとともに、電子入札参加者に対して紙入札に変更することを電話等の確実な方法で連絡し、速やかに開札日時等を入札方式変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(電子入札システムによる資料の送信)

第8条 電子入札システムにより送信する提出資料等(以下単に「提出資料等」という。)の作成については、入札執行者が指定するファイル形式がある場合は、当該指定された様式により提出しなければならない。この場合において、電子入札参加者が電子入札システムにより送信する提出資料等の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料等を保存するファイルの形式は、次の各号のアプリケーションソフトに応じ、それぞれ当該各号に該当する形式としなければならない。

(1) Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの

(2) Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlxsで保存されるもの

(3) PDFファイルがAcrobut6形式で読み取りが可能なもの

(4) その他入札執行者が必要と認めたもの

2 提出資料等のファイルを作成する場合は、当該ファイルの保存時に損なわれる機能を使用してはならない。

3 提出資料等に係るファイルを圧縮する場合は、ZIP形式によるもので、自己解凍方式でないものとしなければならない。

4 提出資料等に係るファイルにウイルス感染があることが判明した場合は、入札執行者は、直ちにファイルの閲覧を中止するとともに、当該ファイルを送信した電子入札参加者と再提出の方法を協議し、完全にウイルスを駆除することができる場合でなければ、電子入札システムにより再提出することを認めないものとする。

(資料等の提出)

第9条 電子入札参加者は、提出資料等に次の各号に掲げるものがある場合は、全ての提出資料等を書面で持参により提出しなければならない。この場合において、当該電子入札参加者は、持参するすべての書面の目録をテキストファイルで作成し、持参する前にあらかじめ送信しておかなければならない。

(1) 提出資料等に係るファイルの容量が総量で3メガバイトを超えるもの

(2) ウイルス感染があることが判明し完全にウイルスを駆除することができないもの

(3) 共同企業体協定書

(4) 前3号に掲げるもののほか、入札執行者が持参により提出することが必要であると認めたもの

(指名競争入札等の指名通知等)

第10条 指名競争入札に係る電子入札参加者の指名は、入札執行者が指名通知書(様式第3号)を電子入札システムにより送信することにより行う。

2 第12条第3項の規定により紙入札業者登録を受けた入札参加者には、指名通知書を書面により送付する。

(電子入札に関する必要な事項)

第11条 電子入札に関する必要な事項は、次の各号に掲げるものを除き、原則として、紙入札の例による。

(1) 電子入札においては、代理人による入札は認めない。

(2) 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに電子入札参加者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。

(3) 入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに記録されるべきものが明らかであること。

(4) 入札に使用したICカードが、入札参加有資格業者登録名簿に登録された代表者等が取得したものであること。

(5) 第1回目の入札金額に対応した内訳書(一般競争入札においては、提出資料等を含む。以下同じ。)に係るファイルを入札書に添付して送信し、その情報が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。

2 電子入札に関する注意事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入札書は、入札に付する事項ごとに必要な事項を入力するとともに、必要なファイルを添付して送信すること。

(2) 入札書の送信には、使用する電子計算機の性能、電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるため、時間的な余裕をもって送信作業を行うとともに、入札書の送信後に、必ず入札書の受信を確認した旨の通知を印刷して保管すること。

(3) 開札手続を進めるに当たって、即時に対応しなければならない場合があるので、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、電子入札参加者は、電子入札に使用する電子計算機の近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認するよう努めること。

(4) 入札書及び内訳書を送信し、入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに入札書及び内訳書の情報が記録された後においては、入札書及び内訳書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。

(紙入札の届出)

第12条 入札を紙入札により行おうとする者は、紙入札参加届出書(様式第4号)を入札書受付締切日の前日の午後5時までに(入札公告において別に定める場合は、当該公告に定める日時までに)入札執行者に持参により提出しなければならない。

2 入札執行者は、前項の規定により紙入札参加届出書が提出され、次の各号のいずれかに該当する場合は、紙入札の届出を受理するものとする。この場合において、既に実施した電子入札システムによる書類の送信及び受信は、有効なものとする。

(1) 本市の電子入札システムへの利用者登録が直ちに行えない場合

(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請をしている場合

(3) 法人名、代表者等の変更により、ICカードの再取得の申請をしている場合

(4) 電子入札参加者の使用する電子計算機が故障した場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと入札執行者が認めた場合

3 入札執行者は、第1項に定める日時までに紙入札参加届出書を受理した場合は、紙入札業者登録を行うものとする。

4 第1項の届出をした者は、入札書及び内訳書を作成しなければならない。

5 前項で作成した入札書及び見積内訳書は、次に掲げる方法により郵送で提出しなければならない。

(1) 入札書及び内訳書を封筒に入れ、封かん、封印の上、封筒の表面に入札日、工事年度・番号、工事場所、工事名、請負業者名称、代表者等の氏名を記載すること。なお、委託業務の場合は、「工事」とあるのは「委託」と読み替えるものとする。

(2) 一般書留郵便、簡易書留郵便、特定記録郵便のいずれかの郵便により、当該案件の入札書受付締切日時までに日本郵便株式会社橋本郵便局に局留で郵送すること。

6 前各項に定めるもののほか、紙入札業者登録を受けた入札参加者の電子入札に関する手続については、入札執行者が別に定める。

(入札の辞退)

第13条 電子入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までの間で、かつ、入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して当該入札への参加を辞退することができる。

2 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に辞退届の情報が記録されたときは、当該電子入札参加者に対して辞退届受付票(様式第5号)を送信する。

3 紙入札業者登録を受けた入札参加者は、辞退届を書面により提出することにより辞退することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、入札参加者が他の案件を落札し、当該案件に配置予定であった技術者を配置できなくなった場合にあっては、開札日時までに入札執行者に辞退届を書面で提出して辞退することができる。

(入札書の受付)

第14条 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に入札書の情報が記録されたときは、当該電子入札参加者に対して入札書受付票(様式第6号)を送信する。

(入札書受付締切り)

第15条 入札書受付締切日時を経過した後は、入札書及び内訳書の送信又は提出を受け付けない。

2 送信又は提出された入札書及び内訳書の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。

3 入札執行者は、入札書受付締切日時を経過した後は、すべての電子入札参加業者に対して入札締切通知書(様式第7号)を送信する。

(開札の実施)

第16条 入札執行者は、紙入札業者登録を受けた入札参加者がいる場合は、橋本市入札立会人規程(平成18年橋本市訓令第53号)に定める立会人を立ち会わせて、郵送された入札書の入った封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認する。

2 入札執行者は、開札日時の経過後、遅延なく開札の手続を開始し、紙入札業者登録を受けた入札参加者がある場合は、その者の入札金額を電子入札システムに入力する。

3 入札執行者は、予定価格、下限価格等の必要事項を電子入札システムに入力を済ませた上で一括開札を行う。

4 内訳書の内容の確認は、開札時に行うものとする。

(落札決定の通知)

第17条 入札執行者は、落札者を決定したときは、電子入札参加者全員に落札者決定通知書(様式第8号)を送信するものとする。ただし、紙入札業者登録を受けた入札参加者への落札者決定通知書の送付は、書面等により行うものとする。

(くじ引きによる落札者の決定)

第18条 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、電子入札システムによりくじ引きを実施し、落札者を決定するものとする。

2 入札執行者は、電子入札システムにより入札書を提出した者にあっては電子入札システムにより入札書を提出する際に当該入札者が選択した3桁の番号(以下「くじ番号」という。)等を基礎として、紙入札業者登録を受けた入札参加者にあっては入札書に記載されたくじ番号を基礎として前項のくじ引きを行うものとする。

3 紙入札業者登録を受けた入札参加者が、くじ番号を入札書に記載しなかった場合は、「000(ゼロゼロゼロ)」のくじ番号を選択したものとする。

(入札の取りやめ)

第19条 電子入札の執行回数は、原則として1回とし、第1回目の入札で落札者がない場合は、入札執行者は、入札を取りやめ、電子入札システムにより取りやめ通知書(様式第9号)を入札した者全員に送信する。

2 入札書受付締切日時において不着又は辞退により入札した者がない場合は、入札執行者は、入札を取りやめ、電子入札システムにより中止通知書(様式第10号)を当該電子入札参加者全員に送信する。

3 前2項の規定により入札を取りやめる場合において、紙入札業者登録を受けた入札参加者には、入札執行者は、取りやめ通知書又は中止通知書を書面により送付する。

(落札決定の保留)

第20条 入札執行者は、落札者を決定するに当たり、落札決定を保留する必要がある場合は、落札決定を保留する。

2 入札執行者は、落札決定を保留した場合は、保留通知書(様式第11号)を電子入札参加者全員に送信する。

3 前2項の規定により入札を保留した場合において、紙入札業者登録を受けた入札参加者には、入札執行者は、保留通知書を書面により送付する。

(再度の入札)

第21条 開札の結果、落札者となるべき者がなく、第19条第2項に該当しない場合は、再度の入札を執行できるものとし、その場合は再入札通知書(様式第12号)を当該入札に参加した電子入札参加者全員に送信する。

2 入札執行者は、前項の場合において、紙入札業者登録を受けた入札参加者には、再入札通知書を書面により送付する。

3 再度の入札を執行する場合は、第13条から第18条までの規定を準用する。

4 入札執行者は、開札日時の経過後、遅滞なく開札の手続を行う。ただし、再度の入札に参加する全ての者から再入札の提出を確認したときは、直ちに開札の手続を行うことができる。

(契約の相手方)

第22条 契約の相手方は、入札に使用したICカードの名義人とする。ただし、共同企業体の場合にあっては、構成員全員の代表者の名義人を表示して、契約者の相手方とする。

(入札情報の公開)

第23条 電子入札における入札公告、開札結果及び当初契約の内容については、インターネットにおいて公表するものとする。

(補則)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年2月7日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月7日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第19条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に実施する入札から適用する。

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橋本市建設工事等電子入札実施要綱

令和4年6月1日 告示第116号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年6月1日 告示第116号
令和5年2月7日 告示第18号