○橋本市入札立会人規程
平成18年6月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の入札の適正な執行に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第1項に規定する、入札事務に関係のない職員(以下「立会人」という。)の任命及び事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「立会」とは、総務部総務課職員が行う入札関係事務について、透明性及び公平性を確保するため、その場所に居合わせ確認などを行う行為をいう。
(任命)
第3条 立会人は、総務部総務課以外の職員から、市長が任命する。
2 立会人は、若干人とする。
(事務)
第4条 立会人は、入札の適正な執行に当たり、次に掲げる事項について立会及び事務を行うものとする。
(1) 郵送方式の場合
ア 入札に参加する者の資格審査(事後審査(橋本市事後審査型希望型競争入札・指名競争入札実施要領(令和元年橋本市告示第16号)第1条に規定する事後審査をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の立会
イ 入札書の保管の立会
ウ 開札の立会
エ くじによる落札者(事後審査を行う場合は、落札予定者)決定の立会
オ 入札者のうち、くじを引かない者があるときのくじ引き事務
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日訓令第2号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。