○橋本市事後審査型希望型競争入札・指名競争入札実施要領
令和元年5月29日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する建設工事に係る入札のうち希望型競争入札(橋本市工事希望型競争入札実施要綱(平成18年橋本市告示第261号。以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する希望型競争入札をいう。以下同じ。)又は指名競争入札の方法によるものにおいて、当該入札に参加する者が当該入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有することの確認の一部を入札の後に行うこと(以下「事後審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事後審査の公告又は通知)
第2条 市長は、希望型競争入札のうち事後審査を行うものを実施するときは、当該入札に係る公告(以下「公告」という。)にその旨を記載するものとする。
2 市長は、指名競争入札のうち事後審査を行うものを実施するときは、指名通知書(橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第23条の規定による通知に係る文書をいう。以下同じ。)にその旨を記載するものとする。
(落札決定の保留)
第3条 事後審査を行う希望型競争入札又は指名競争入札において開札を行ったときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって入札を行った者を落札予定者とし、落札者の決定を保留するものとする。
2 開札の結果、前項の落札予定者となるべき者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札予定者及び当該落札予定者以外の落札予定者となるべき者の落札予定者となるべき順位を決定するものとする。
5 希望型競争入札を電子入札(要綱第2条第3号に規定する電子入札をいう。以下同じ。)により行う場合は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、落札予定者となるべき者が2人以上あるときは、橋本市建設工事等電子入札実施要綱(令和4年橋本市告示第 号。以下「電子入札要綱」という。)第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「落札者」とあるのは、「落札予定者」と読み替えるものとする。
(落札予定者の決定通知)
第4条 市長は、前条の規定により落札予定者を決定したときは、当該落札予定者に口頭、ファクシミリ又は電話によりその旨を通知するものとする。
(入札参加資格の確認の申請)
第5条 前条の規定による通知を受けた落札予定者は、当該通知を受けた日の翌日(その日が橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日の後においてもっとも近い日で、休日でない日)までに入札参加資格確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公告又は指名通知書に別に定めがある場合は、この限りでない。
(1) 配置予定技術者届出書(様式第2号)
(2) その他入札参加資格を確認するために必要な資料等
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類等により当該落札予定者の入札参加資格について審査するものとする。
3 前項の規定による審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該入札に係る建設工事に従事する予定の配置技術者等(橋本市建設工事における配置技術者等認定要領(平成18年橋本市告示第267号)第2条第1号に規定する配置技術者等をいう。)に係る事項
(2) その他公告又は指名通知書に記載された参加資格条件に係る事項のうち必要と認められるもの
(失格又は入札の無効による次の落札予定者の選定)
第6条 前条第2項の規定による審査の結果、落札予定者に入札参加資格がないと市長が認めたときは、当該落札予定者の行った入札は、無効とする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、落札者に決定する。
(入札結果の公表)
第9条 市長は、前条第2項の規定により落札者が決定したときは、当該入札に係る入札経過書について、閲覧に供すること等により速やかに公表するものとする。
2 前項の入札経過書は、落札者が決定するまでは、いかなる理由があっても公表しないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第117号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。