○橋本市入札書等保管要領

平成18年6月1日

告示第262号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の入札書等の保管事務に関し、透明性のある適正な事務に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「入札事務執行者」とは、入札事務を行うために必要な者で、総務部総務課の職員をいう。

(2) 「立会人」とは、橋本市入札立会人規程(平成18年橋本市訓令第53号)に規定する立会人をいう。

(保管箱)

第3条 保管箱は、鉄・アルミ製等の材料とし、容易に破損しない構造とする。

2 保管箱の大きさは、入札書等を収納することが可能なものであること。

3 保管箱は、施錠することができる構造としなければならない。

(保管調書の作成)

第4条 保管調書(別記様式)の作成は、入札事務執行者が作成し、当該入札事務に携わる職員及び立会人が署名押印するものとする。

2 保管調書は、保管箱に入れ、開札時まで保管するものとする。

(保管方法)

第5条 入札事務執行者は、入札に参加する者の資格を審査した後、有効とする入札書等を立会人のもと、速やかに保管箱に収納するものとする。

2 入札事務執行者は、入札書等が在中する封書及び保管調書を保管箱に収納後、速やかに施錠するとともに、当該保管箱の鍵を封書に入れ、封印しなければならない。

3 封印は、入札事務執行者、入札事務従事者、立会人の全員が行わなければならない。

(保管場所)

第6条 入札書等の保管場所は、橋本市役所内において厳重に保管することができる場所とする。

2 前項に規定する保管場所については、市長が別に定めるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第117号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

画像

橋本市入札書等保管要領

平成18年6月1日 告示第262号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第262号
平成31年3月29日 告示第77号
令和4年6月1日 告示第117号