○橋本市公印規則
平成18年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 本市の公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 この規則において「公印」とは、公務のために使用する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、所管課等(以下「課等」という。)、使用区分及び個数は、別表に掲げるところによる。
2 橋本市上下水道事業公印規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第5号。以下「管理規程」という。)に定める橋本市上下水道事業の公印のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める用途に使用する場合に限り、この規則に定める公印とみなす。
(1) 管理規程第2条第3号に規定する公印 橋本市飲料水供給施設事業給水条例(平成18年橋本市条例第169号)に定める橋本市飲料水供給施設事業及び橋本市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第174号)に定める橋本市農業集落排水事業(以下「特定事業」と総称する。)において発する納付書
(2) 管理規程第2条第7号に規定する公印 特定事業において出納員が発する領収書
(3) 管理規程第2条第8号に規定する公印 特定事業において現金取扱員が発する領収書
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、その公印を保管する課等の長(以下「公印保管者」という。)が行うものとする。
2 公印保管者は、金庫その他の施錠のできる場所に公印を保管しなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、総務課長に合議しなければならない。
2 公印の調製、改刻及び廃棄を行った課等の長は、その結果を総務課長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印を整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、公印をこれに登録しなければならない。
2 総務課長は、前条第2項の報告を受けたときは、速やかに、公印台帳の整備をしなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、別表の使用区分以外の用途に使用してはならない。
3 公印を使用する者は、公印の押印を要する書類に係る決裁済みの原議書(以下この条において単に「原議書」という。)の所定欄に認印の押印又は署名をした上で、公印の押印を要する書類に当該原議書を添えて、公印保管者の承認を受けなければならない。
4 公印保管者は、前項の承認をしようとするときは、公印の押印を要する書類が原議書と相違ないことを確認し、原議書の所定欄に公印承認印を押し、当該承認印の右下に認印の押印又は署名を行うものとする。
6 公印を所管課等から持ち出す必要がある者は、公印持出許可願(様式第3号)を公印保管者に提出し、その許可を得なければならない。
7 公印保管者は、前項に規定する許可をした後、原議書による承認を行ったうえで公印を貸与するものとする。
(出納員印等の取扱い)
第7条の2 別表に規定するひな形第38号、ひな形第39号及びひな形第39-2号の取扱いについては、第4条から前条までの規定にかかわらず、橋本市会計事務規則(平成18年橋本市規則第65号)の定めるところによる。
(印影の印刷)
第8条 公印の押印を必要とする文書を一時に多数印刷する場合において、公印の印影を印刷することが適当であるときは、当該文書に公印の印影を印刷することにより公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影使用承認申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 公印の印影を印刷した文書が不用となったときは、直ちに裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(電子公印の登録)
第9条 情報システムを利用して文書を発行する場合において、特に必要があると認めるときは、当該情報システムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用するために公印の印影を情報システムに記録しようとする課等の長は、電子公印使用承認申請書(様式第8号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(電子公印の使用)
第9条の2 電子公印を使用する者は、電子公印の押印を要する書類に係る決裁済みの原議書(電子公印の使用を管理するための台帳による場合を含む。)によりシステム所管課長の承認を受けなければならない。
2 電子公印の押印を要する書類の様式が情報システムに搭載されている場合は、前項の原議書に案文の添付は不要とする。
3 電子公印を使用する者は、情報システムで電子公印を出力した者を特定できる場合を除き、第1項の原議書の所定欄に認印の押印又は署名を行うものとする。
4 システム所管課長は、第1項の承認をしようとするときは、原議書の所定欄に公印承認印を押し、当該承認印の右下に認印の押印又は署名を行うものとする。ただし、公印承認印を有していない場合又は原議書の様式上公印承認印の押印が適当でない場合は、原議書に承認日の記載と認印の押印又は署名を行うことで足りるものとする。
5 第1項の承認は、当該決裁に係る決裁権者とシステム所管課長が同一である場合は、当該決裁処理と同時に行うことができる。
6 電子公印の使用に係る決裁及び公印承認の手続の省略については、第7条第5項の規定を準用する。この場合において、「公印保管者が前2項」とあるのは「システム所管課長が第9条の2第1項から第5項まで」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第200号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年8月17日規則第208号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成18年10月2日規則第212号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月16日規則第19号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年8月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。ただし、第1条中第7条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える規定は、平成18年6月1日から適用し、第1条中第9条第1項を改め、同条第2項を同条第3項とし、同条第3項の前に1項を加える規定は平成19年9月1日から適用し、第1条中別表第24項を改める規定は平成19年4月1日から適用し、第1条中別表第32項を改める規定は平成19年9月1日から適用し、第1条中別表第42項を改める規定は平成18年4月1日から適用し、第1条中様式第2号を改め、様式第8号、第9号及び第10号を加える規定は平成19年9月1日から適用する。
附則(平成20年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に職員の身分証明用に使用する橋本市之印を加える改正規定は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成21年5月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月11日規則第25号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第36号)
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条例第4号に掲げる施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第2号)
この規則は、令和2年2月25日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の橋本市公印規則の規定による公印(電子公印を含む。)の使用手続をする場合において、決裁済みの原議書に当該手続に必要な所要欄がないときは、この規則による改正前の橋本市公印規則の規定を適用する。
附則(令和4年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月23日規則第39号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条は令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 所管課等 | 使用区分 | 個数 |
橋本市之印 | 1 | 楷書 | 方30mm | 総務課 | 市名をもって発する文書 | 1 |
橋本市之印 | 2 | 楷書 | 方30mm | 総務課 | 市名をもって発する文書 | 1 |
橋本市之印 | 2―2 | 楷書 | 方10mm | 総務課 | 身分証明書(市名をもって発するものに限る。) | 1 |
橋本市役所之印 | 3 | 楷書 | 方27mm | 総務課 | 市役所名をもって発する文書 | 1 |
和歌山県橋本市長之印 | 4 | 楷書 | 方24mm | 総務課 | 市長名をもって発する文書 | 2 |
和歌山県橋本市長之印 | 5 | 楷書 | 方24mm | 総務課 | 市長名をもって発する文書 | 2 |
和歌山県橋本市長之印 | 6 | 楷書 | 方13mm | 総務課 | 納付書、督促状、公用車給油券、助成券・利用券等、パートナーシップ宣誓書受領証、身分証明書(市長名をもって発するものに限る。) | 1 |
和歌山県橋本市長職務代理者之印 | 7 | 楷書 | 方24mm | 総務課 | 市長職務代理者名をもって発する文書 市長職務代理期間中のみ使用する | 2 |
和歌山県橋本市長職務代理者之印 | 7―2 | 楷書 | 方24mm | 総務課 | 市長職務代理者名をもって発する文書 市長職務代理期間中のみ使用する | 2 |
和歌山県橋本市長職務代理者之印 | 7―3 | 楷書 | 方13mm | 総務課 | 納付書、督促状、公用車給油券、助成券・利用券等、パートナーシップ宣誓書受領証、身分証明書(市長職務代理者名をもって発するものに限る。) 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
和歌山県橋本市副市長之印 | 8 | 楷書 | 方22mm | 総務課 | 副市長名をもって発する文書 | 1 |
橋本市固定資産評価員之印 | 9 | 楷書 | 方24mm | 税務課 | 固定資産評価員名をもって発する文書 | 1 |
和歌山県橋本市長之印 | 10 | 楷書 | 方10mm | 税務課 | 納税通知書用 | 1 |
証明用和歌山県橋本市長之印 | 11 | 楷書 | 方24mm | 税務課 | 諸証明用 | 1 |
税務用和歌山県橋本市長之印 | 12 | 楷書 | 方24mm | 税務課 | 税務専用 | 1 |
和歌山県橋本市長職務代理者之印 | 13 | 楷書 | 方10mm | 税務課 | 納税通知書用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
証明用和歌山県橋本市長職務代理者之印 | 14 | 楷書 | 方24mm | 税務課 | 諸証明用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
削除 | 15 | 削除 | ||||
証明用和歌山県橋本市長之印 | 16 | 楷書 | 方24mm | 市民課 | 諸証明用 | 1 |
戸籍用橋本市長之印 | 17 | 楷書 | 方18mm | 市民課 | 戸籍関係文書専用 | 2 |
削除 | 18 | 削除 | ||||
橋本市長認印 | 19 | 楷書 | 長径9mm 短径7mm | 市民課 | 戸籍簿専用認印 | 1 |
橋本市長印 | 20 | 楷書 | 方6mm | 市民課 | 住民基本台帳カード裏面記載事項証明用 個人番号カード記載事項証明用 在留カード裏面記載事項証明用 特別永住者証明書裏面記載事項証明用 | 2 |
橋本市長職務代理者印 | 21 | 楷書 | 長径6mm 短径5mm | 市民課 | 住民基本台帳カード裏面記載事項証明用 個人番号カード記載事項証明用 在留カード裏面記載事項証明用 特別永住者証明書裏面記載事項証明用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
証明用和歌山県橋本市長職務代理者之印 | 22 | 楷書 | 方24mm | 市民課 | 諸証明用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
戸籍用橋本市長職務代理者之印 | 23 | 楷書 | 方18mm | 市民課 | 戸籍関係文書専用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
橋本市長職務代理者認印 | 24 | 楷書 | 長径9mm 短径7mm | 市民課 | 戸籍簿専用認印 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
斎場用橋本市長之印 | 25 | 楷書 | 方18mm | 生活環境課(斎場) | 市長名をもって発行する火葬証明用 | 1 |
斎場用橋本市長職務代理者之印 | 25―2 | 楷書 | 方18mm | 生活環境課(斎場) | 市長職務代理者名をもって発行する火葬証明用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
橋本市印 | 26 | 楷書 | 方9mm | 保険年金課 | 国民健康保険被保険者証明用 国民健康保険退職被保険者証明用 国民健康保険標準負担額減額認定証明用 | 2 |
橋本市之印 | 26―2 | 楷書 | 方7.5mm | 保険年金課 | 国民健康保険被保険者証用 国民健康保険高齢受給者証用 | 1 |
橋本市之印 | 26―3 | 楷書 | 方21mm | 保険年金課 | 国民健康保険限度額適用認定証用 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証用 国民健康保険特定疾病療養受療証用 | 1 |
削除 | 27 | 削除 | ||||
保険用橋本市長之印 | 28 | 楷書 | 方18mm | 保険年金課 | 保険専用 | 1 |
年金用橋本市長之印 | 29 | 楷書 | 方21mm | 保険年金課 | 年金専用 | 1 |
橋本市長之印 | 30 | 楷書 | 方18mm | 福祉課 | 支援費制度受給者証用 | 1 |
橋本市之印 | 31 | 楷書 | 方7mm | 福祉課 | 支援費制度受給者証認印 | 1 |
証明用橋本市福祉事務所長之印 | 32 | 楷書 | 方18mm | 福祉事務所 | 諸証明用 | 2 |
橋本市福祉事務所長之印 | 33 | 楷書 | 方18mm | 福祉事務所 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 2 |
中心市街地第一地区土地区画整理事業施行者橋本市代表者橋本市長之印 | 34 | 楷書 | 方24mm | まちづくり課 | 土地区画整理事業に関する通知、照会、契約、証明、申請及び許可 | 1 |
中心市街地第一地区土地区画整理事業施行者橋本市代表者橋本市長職務代理者之印 | 34―2 | 楷書 | 方24mm | まちづくり課 | 土地区画整理事業に関する通知、照会、契約、証明、申請及び許可 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
削除 | 35 | 削除 | ||||
削除 | 35―2 | 削除 | ||||
橋本市会計管理者之印 | 36 | 楷書 | 方22mm | 出納室 | 会計管理者名をもって発する文書 | 1 |
橋本市会計管理者之印 | 37 | 楷書 | 方18mm | 出納室 | 支払切符用 | 1 |
橋本市出納員印 | 38 | 楷書 | 径26mm | 出納員 | 出納員名による領収書 | 出納員各1 |
橋本市現金取扱員 | 39 | 楷書 | 径25mm | 現金取扱員 | 現金取扱員による領収書 | 現金取扱員各1 |
斎場用橋本市現金取扱員 | 39―2 | 楷書 | 径25mm | 現金取扱員 | 斎場における現金取扱員による領収書 | 現金取扱員各1 |
削除 | 40 | 削除 | ||||
削除 | 41 | 削除 | ||||
橋本市地域包括支援センター所長之印 | 42 | 楷書 | 方21mm | 橋本市地域包括支援センター | 橋本市地域包括支援センター所長名をもって発する文書 | 1 |
橋本市文書担当之印 | 43 | 楷書 | 径20mm | 総務課 | 郵便用 | 1 |
削除 | 44 | 削除 | ||||
削除 | 45 | 削除 | ||||
橋本市市民課長之印 | 46 | 楷書 | 方24mm | 市民課 | 斎場使用料に係る通帳用 | 1 |
削除 | 47 | 削除 | ||||
岸上文化センター利用許可用橋本市長之印 | 48 | 楷書 | 方22mm | 岸上文化センター | 岸上文化センター利用許可用 | 1 |
原田文化センター利用許可用橋本市長之印 | 49 | 楷書 | 方22mm | 原田文化センター | 原田文化センター利用許可用 | 1 |
伏原文化センター利用許可用橋本市長之印 | 50 | 楷書 | 方22mm | 伏原文化センター | 伏原文化センター利用許可用 | 1 |
名古曽文化センター利用許可用橋本市長之印 | 51 | 楷書 | 方22mm | 名古曽文化センター | 名古曽文化センター利用許可用 | 1 |
介護保険用橋本市長之印 | 52 | 楷書 | 方24mm | 介護保険課 | 要介護認定・要支援認定等結果通知書用 要介護認定・要支援認定等却下通知書用 要介護認定・要支援認定等延期通知書用 介護保険負担限度額利用者負担減額・免除認定決定通知書用 要介護認定・要支援認定情報提供決定通知書用 障害者控除対象者認定書用 障害者控除対象者認定申請却下通知書用 諸証明用 | 1 |
介護保険用橋本市長職務代理者之印 | 53 | 楷書 | 方24mm | 介護保険課 | 要介護認定・要支援認定等結果通知書用 要介護認定・要支援認定等却下通知書用 要介護認定・要支援認定等延期通知書用 介護保険負担限度額利用者負担減額・免除認定決定通知書用 要介護認定・要支援認定情報提供決定通知書用 障害者控除対象者認定書用 障害者控除対象者認定申請却下通知書用 諸証明用 市長職務代理期間中のみ使用する | 1 |
和歌山県橋本市長臨時代理者之印 | 54 | 楷書 | 方24mm | 総務課 | 市長臨時代理者名をもって発する文書 | 1 |
和歌山県橋本市長臨時代理者之印 | 55 | 楷書 | 方24mm | 総務課 | 市長臨時代理者名をもって発する文書 | 1 |
(1) | (2) | (2―2) | (3) |
(4) | (5) | (6) | (7) |
(7―2) | (7―3) | (8) | (9) |
(10) | (11) | (12) | (13) |
(14) | (15) | (16) | (17) |
削除 | |||
(18) | (19) | (20) | (21) |
削除 | |||
(22) | (23) | (24) | (25) |
(25―2) | (26) | (26―2) | (26―3) |
(27) | (28) | (29) | (30) |
削除 | |||
(31) | (32) | (33) | (34) |
(34―2) | (35) | (35―2) | (36) |
削除 | 削除 | ||
(37) | (38) | (39) | (39―2) |
(40) | (41) | (42) | (43) |
削除 | 削除 | ||
(44) | (45) | (46) | (47) |
削除 | 削除 | 削除 | |
(48) | (49) | (50) | (51) |
(52) | (53) | (54) | (55) |
様式第2号 削除