○橋本市上下水道事業公印規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 上下水道事業の公印(以下「公印」という。)は、次のとおりとする。
(1) 橋本市長之印
(2) 橋本市長之印
(3) 橋本市長之印
(4) 橋本市之印
(5) 橋本市長職務代理者之印
(6) 橋本市長職務代理者之印
(7) 橋本市長臨時代理者之印
(8) 橋本市上下水道事業企業出納員之印
(9) 橋本市上下水道事業現金取扱員之印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、所管課、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印保管者)
第4条 公印保管者は、別表の所管課の長とする。
2 公印保管者は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。
(公印台帳)
第5条 公印保管者は、別記様式による公印台帳を備えて、すべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。
(公印の持ち出し)
第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。
(公印の処分)
第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。
(共同で発する文書)
第10条 市長部局と共同して発する文書について橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の定めるところにより同規則に定める公印が使用されたときは、上下水道事業においては、この規程の定めるところによりこの規程に定める公印が使用されたものとみなす。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日水管規程第5号)
この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年2月22日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 所管課 | 使用区分 | 個数 |
橋本市長之印 | 1 | 楷書 | 方24mm | 水道経営室 | 管理者名をもって発する文書 | 2 |
橋本市長之印 | 2 | 楷書 | 方18mm | 水道経営室 | 管理者名をもって振り出す小切手 | 1 |
橋本市長之印 | 3 | 楷書 | 方13mm | 水道経営室 | 管理者名をもって発する納付書 | 1 |
橋本市之印 | 4 | 楷書 | 方24mm | 水道経営室 | 市名をもって発する文書 | 1 |
橋本市長職務代理者之印 | 5 | 楷書 | 方24mm | 水道経営室 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
橋本市長職務代理者之印 | 6 | 楷書 | 方13mm | 水道経営室 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
橋本市長臨時代理者之印 | 7 | 楷書 | 方24mm | 水道経営室 | 管理者臨時代理者名をもって発する文書 | 1 |
橋本市上下水道事業企業出納員之印 | 8 | 楷書 | 方18mm | 水道経営室 | 上下水道事業企業出納員がする領収書 | 1 |
橋本市上下水道事業現金取扱員之印 | 9 | 楷書 | 径24mm | 水道経営室 | 上下水道事業現金取扱員がする領収書 | 1 |
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||