○橋本市会計事務規則

平成18年3月1日

規則第65号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 収入(第17条―第37条)

第3章 支出(第38条―第75条)

第4章 振替収支(第76条・第77条)

第5章 雑部金(第78条―第88条)

第6章 財産の記録管理(第89条)

第7章 公有財産に属する有価証券(第90条)

第8章 帳簿諸表(第91条―第99条)

第9章 決算(第100条・第101条)

第10章 引継ぎ(第102条―第104条)

第11章 検査(第105条・第106条)

第12章 保管責任(第107条・第108条)

第13章 補則(第109条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めがあるもののほか、本市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 議会事務局、危機管理室、出納室、橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第2条に規定する室、課、所及び場、橋本市教育委員会事務局組織規則(平成18年橋本市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、中央公民館、学校給食センター、橋本市消防本部の組織に関する規則(平成18年橋本市規則第176号)第2条に規定する室及び課、消防署、選挙管理委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 課長等 課等の長をいう。

(3) 収支命令者 別に定める収入及び支出の命令に係る専決権者をいう。

(4) 出納機関 会計管理者の権限に属する事務の委任を受けた者をいう。

(5) 雑部金 債権の担保として提出させ、又は法令の規定により本市が保管する現金若しくは有価証券で、本市の所有に属さないものをいう。

(6) 財務会計システム 本市が行う財務会計に関する事務を電子計算処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(7) 公共料金明細事前通知サービス 口座自動振替により支払う経費について、指定金融機関が請求明細を事前に通知するサービスをいう。

(会計事務の統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(出納員の設置等)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項及び第3項に規定する出納員を置く。

2 出納員は、課等に置き、課長等の職にある者をもってこれに充てる。

3 市長の部局以外の課等の出納員の発令は、当該課長等を市長の部局の職員として併任発令した上でなされたものとみなす。

(経理員の設置等)

第5条 市長は、会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、経理員を置く。

2 経理員の設置箇所は、出納室とし、当該経理員は、上司の命を受けてその事務を補助する。

3 出納室に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を発せられることなく、経理員に命ぜられたものとする。

(現金取扱員の設置等)

第6条 市長は、地方自治法第171条第1項に規定するその他の会計職員として現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納の事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、市長が必要と認める課等(施設を含む。)に置き、地方自治法第171条第2項の規定により、当該課等の職員(施設の職員を含む。)のうちから市長が命ずる。

4 市長は、前項の規定により現金取扱員を命じたときは、当該職員を指揮監督する課長等にその旨を通知するものとする。

5 市長の部局以外の課等(施設を含む。)の現金取扱員の発令は、当該職員を市長の部局の職員として併任発令した上でなされたものとみなす。

第7条 削除

(出納員の職務代理)

第8条 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、その間別に辞令を発せられることなく、その出納員よりあらかじめ指名を受けた現金取扱員がその職務を代理する。

(出納員等の領収印)

第9条 出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、現金を収納し、領収書を発行しようとするときは、当該領収書に領収印を押印するものとする。

2 出納員等が使用する領収印は、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)別表に定めるひな形第38号、ひな形第39号及びひな形第39―2号並びに同規則第3条第3項に規定するみなし公印のうち同条第2項第2号及び第3号に掲げるものとする。

3 出納員等となった者は、領収印を調製しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調製しないことができる。

(1) 現金を取り扱わない場合

(2) 現金を取り扱うが、第23条第1項ただし書の規定により領収書の発行を省略する場合

(3) 現金を取り扱うが、第23条第2項の規定により金銭登録機(レジスター)又は多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された市又は民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)による記録紙をもって、領収書(レシート)に代える場合

4 出納員等の領収印の調製、改刻及び廃棄については、会計管理者に合議しなければならない。

5 領収印の調製、改刻及び廃棄を行った課長等は、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(公印台帳)

第9条の2 領収印を整理するため、出納室に公印台帳(橋本市公印規則様式第1号)を備え、領収印をこれに登録しなければならない。

2 会計管理者は、前条第5項の報告を受けたときは、速やかに、公印台帳の整備をしなければならない。

(領収印の保管)

第9条の3 領収印は、出納員(施設にあっては施設の長)が金庫その他の施錠のできる場所に保管しなければならない。

(領収印の持ち出し)

第9条の4 領収印を所属する課等から持ち出す必要がある者は、その目的を出納員(施設にあっては施設の長)に説明するとともに領収印持出管理台帳(別記様式)により、その許可を得なければならない。

2 前項の規定により領収印を持ち出した者は、出納員(施設にあっては施設の長)に返納するまでの間、責任を持って当該領収印を管理しなければならない。

(支出に係る命令の期限)

第10条 毎年度歳出に属する支出に係る命令の書類は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、その日が橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項各号に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 施行令第165条の7に関する戻出命令書

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認めた経費の支出に関する支出命令書

(会計管理者の審査)

第11条 会計管理者は、収入及び支出(以下「収支」という。)の命令に係る書類の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、収支命令者に意見を付して、前項の書類を返付しなければならない。

(1) 収入については予算科目に誤りがあるとき、支出については配当の予算がないとき、又はそれらの目的に反するとき。

(2) 収支の内容が法令に反するものと認めるとき。

(3) 収支の内容に過誤があるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることが確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

3 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第12条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示するときは、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額、数量等の訂正)

第13条 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類(次項及び次条において「収支証拠書類」という。)の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収支証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に二線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、金額又は財務会計システムに登録した内容については、訂正することができない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示をし、かつ、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外での訂正の表示及び訂正部分の押印を省略することができる。

(外国文の証拠書類)

第14条 収支証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(支出命令の取消し)

第15条 収支命令者は、支出命令の執行前に過誤その他の理由により命令を取り消す場合は、直ちにこれを会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令の取消しの通知を受けたときは、直ちに当該支出命令の執行を停止しなければならない。

(歳計現金の運用)

第16条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計に属する現金に過不足があるときは、相互に運用することができる。

2 前項の規定により運用する現金は、別に定めるものを除くほか、利子は付さない。

第2章 収入

(歳入の調定等)

第17条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、施行令第154条第1項の規定により調査の上、調定書により、別に定める調定の決定に係る専決権者の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定書を作成することができる。

3 課長等は、歳入のうち、その性質上事前に調定し難いものについて収納があったときは、直ちに第1項の規定による調定をしなければならない。

4 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、調定しなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知するものについては、この限りでない。

5 現金の寄附を受けようとするときは、当該寄附の受納について、所定の決裁の後、寄附申込者に領収書を送付しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第18条 課長等は、前条の規定又は第21条の規定により調定の決定若しくは変更があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第19条 課長等は、第17条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納入通知書、納税通知書その他の納入に関する通知書(以下これらを「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、同条第3項の規定により調定をした場合又は口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第20条 課長等は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書等を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(調定の変更等)

第21条 法令及び過誤その他の理由によって、調定の変更又は取消しの必要が生じたときは、第17条及び第19条の規定に準じて調定伝票(変更)により処理しなければならない。

(納付書による収入)

第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、市債、国・県支出金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 第4条第1項の出納員若しくは第6条第1項の現金取扱員又は私人に公金の徴収若しくは収納の事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 口座振替により収入するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(出納員等の収納事務)

第23条 出納員等は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、領収書の発行を省略することができる。

(1) 口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定する場合

(2) 公衆電話の利用者等納入者を特定できない場合

2 金銭登録機(レジスター)に登録することにより又は多機能端末機により収納する収入については、当該金銭登録機(レジスター)又は多機能端末機による記録紙(レシート)をもって、前項の領収書に代えることができる。

(つり銭等の保管)

第24条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者が認める金額の範囲内において、必要な金額を保管することができる。

(口座振替による納付)

第25条 課長等は、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付書を送付することができる。

2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者にその者が指定する指定金融機関等の承認を得て、納付書送付依頼書を提出させなければならない。ただし、納入義務者から指定金融機関等に依頼があったときは、当該指定金融機関等が課長等に納付書送付依頼書を提出することができる。

3 課長等は、納入義務者から口座振替の方法による歳入の納付を取り止める旨の申出があったときは、その者が指定した指定金融機関等へその旨を届け出させなければならない。

(受領してはならない証券)

第26条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券を受領してはならない。

(1) 歳入の納付又は払込みを受ける指定金融機関等の加入している手形交換所の交換取扱地域(当該地域と同様に交換決済ができる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)を支払地としていない小切手

(2) 振出しの日から起算して7日(その末日が休日条例第1条第1項各号に規定する日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(3) 発行の日から起算して、55日を経過している郵便振替払出証書及び郵便為替証書

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第27条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(不渡証券の処置)

第28条 出納員は、不渡となった証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第29条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により指定金融機関及び課長等にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第30条 課長等は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付しなければならない。

(証券納付の表示)

第31条 出納員は、証券による納付があったときは、納入者の納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、所属年度及び予算科目別に財務会計システムに登録して収入の処理をしなければならない。

(収入の更正)

第33条 課長等は、歳入について所属年度又は予算科目に誤りを発見したときは、直ちに収入更正書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、関係帳票を整理しなければならない。

2 会計管理者は、収入更正書の送付を受けたときは、その内容を審査の上、収入更正決定書を作成し、これを課長等に送付するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、前項の収入更正書が会計名の更正に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替依頼書を送付しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第34条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、不納欠損書により別に定める不納欠損の決定に係る専決権者の決定を受けなければならない。

(歳入未済の繰越し)

第35条 課長等は、当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(過誤払金の戻入)

第36条 課長等は、施行令第159条に規定する戻入については、戻入命令書によって収入の手続の例により、当該支出した経費に戻入しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第37条 施行令第158条及びその他法令の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したとき若しくは当該委託を解除したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、橋本市税条例施行規則(平成18年橋本市規則第66号)第6条の2各号の規定による。

3 第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、市長はその旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者に周知できる方法により公表しなければならない。

4 施行令第158条の2第3項の規定により会計管理者は委託を受けた者について、定期及び臨時に収納の事務の状況を検査しなければならない。

5 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付しなければならない。

6 収納した現金等は、速やかに納入通知書等及び収納の内容を記載した計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

7 委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定める。

第3章 支出

(支出負担行為)

第38条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第39条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、歳出予算の配当額の範囲内において、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

2 課長等は、前項の手続後、支出負担行為の金額を変更する必要が生じた場合は、前項の規定に準じ、変更支出負担行為書により、その決定を受けなければならない。

(支出負担行為の手続の特例)

第40条 課長等は、別表第4に規定する経費に係る支出負担行為の手続については、支出負担行為兼支出命令書により支出命令の手続に併せて行うことができる。

2 課長等は、別表第4に規定する経費のうち、給料及び職員手当等に係る支出負担行為については、給与支出負担行為書兼支出命令書により歳出科目を併合し、支出命令の手続に併せてこれを行うことができる。

3 課長等は、同一の歳出科目で複数の債権者がある場合においては、債権者を集合して支出負担行為の手続を行うことができる。

4 出納室長は、公共料金明細事前通知サービスによる請求明細の通知を受けたときは、当該通知に係る経費の請求があったものとみなし、当該経費の予算を所管する課長等に代わり支出負担行為の手続ができるものとする。この場合において、出納室長は、支出負担行為兼支出命令書により歳出科目を併合し、支出命令の手続に併せてこれを行うことができるものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第41条 課長等が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第5に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の合議)

第42条 課長等は、支出負担行為の金額が200万円を超えるときは、あらかじめ出納室長を経て会計管理者に協議しなければならない。ただし定例的なものについてはこの限りでない。決定があったときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により協議したもので支出負担行為の変更をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(支出の命令)

第43条 収支命令者は、支出の命令をしようとするときは、所属年度、歳出科目、支出金額及び債権者名並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、支出命令書に別表第6に規定する書類を添付の上、これを行わなければならない。ただし、請求書を提出させることが困難な場合その他会計管理者が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書は、歳出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、第40条第2項から第4項までの規定による手続を行うときは、歳出科目を併合し、又は債権者を集合して支出の命令を行うことができる。

3 1件の証拠書類で支出命令書が2件以上にわたるものについては、当該証拠書類を主たる支出命令書に添付し、支出命令書にその旨を付記しなければならない。

4 第40条第4項の規定による支出命令の手続をしようとする場合にあっては、公共料金明細事前通知サービスによる請求明細により第1項の調査を行うものとし、支出命令書には請求書に代わり当該請求明細を添付するものとする。

(債権者の確認並びに印鑑及び代理権の調査)

第44条 収支命令者は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 収支命令者は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査することができる場合又はその他の方法により債権者を確認することができる場合は、この限りでない。

(支出命令書又は関係書類の送付)

第45条 収支命令者は、支出の命令をしたときは、当該支出命令書に支出の内容及び経過を明らかにした決定書類その他の関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第46条 会計管理者は、債権者に現金による支払をしようとするときは、地方自治法第232条の6第1項ただし書の規定に基づき、指定金融機関に現金払をさせるものとする。

(支払事務の取扱い)

第47条 会計管理者の支払事務の取扱いは、休日条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、前項の取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第48条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認することができる書類を提出させなければならない。

3 第61条及び第63条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印(データ伝送方式により当該支払を指定金融機関に指示したときは、当該指定金融機関が発行する振込データ受付明細表に押印された当該指定金融機関の確認印)をもって、債権者の領収印とみなす。

(債権者の代理権の設定及び解除)

第49条 会計管理者は、支出命令書を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を提出させなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合は、1件の証明書によることができる。

2 会計管理者は、前項の事実を証明する書類を支出命令書に添付しなければならない。

(小切手の振出し)

第50条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第51条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用区分)

第52条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第53条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第13条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第54条 書損、汚損、損傷等により小切手帳を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第55条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第52条の小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第56条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出済通知)

第57条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第58条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払い)

第59条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第60条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関又は指定代理金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(隔地払)

第61条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関に郵便振替又は為替の方法によって送金させることができる。

(送金手続)

第62条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関に送金させるときは、送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第63条 会計管理者は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に口座振替の方法により支払をさせることができる。

(口座振替の申出)

第64条 前条の規定による債権者の申出は、相手先登録(新規・変更)申請書により行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第65条 会計管理者は、口座振替により支出するときは、口座振替支出依頼(内訳)書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(口座自動振替の方法による支払等)

第65条の2 会計管理者は、公共料金明細事前通知サービスにより請求明細の通知を受けた経費にあっては、口座自動振替の方法により支払をさせることができる。

2 会計管理者は、口座自動振替により支出するときは、前項の支払に要する資金を口座自動振替専用口座(口座自動振替のために会計管理者が指定する口座をいう。)に入金するものとする。

(資金前渡)

第66条 次に掲げる経費は、職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡しすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 歳入の過誤又は誤納となった金額を払い戻すための資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

(14) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額医療費

(15) 有料道路及び駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(16) 郵便料金(切手代及びはがき代を含む。)

(17) 供託金及び借地料

(18) 賃金

(19) 不動産の登記簿の閲覧に当たり謄写に必要とする経費

(20) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(21) 交際費

(22) 自動車損害賠償責任保険料

(23) 児童手当

(24) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

2 前項に定める者のほか、市長は、特に必要があると認めるときは、他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者に資金前渡を受けさせることができる。

3 第1項各号の経費は、その都度前渡しする。

4 前項の規定にかかわらず、常時必要とする費用は、月ごとの所要額を予定して、その範囲内において前渡しすることができる。

(前渡金の管理)

第67条 資金の前渡しを受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第68条 資金の前渡しを受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡しを受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書の引渡しを受けなければならない。ただし、領収書の引渡しを受けることが困難なものについては、支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第69条 資金の前渡しを受けた者は、精算書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後速やかに、収支命令者を経由して会計管理者に送付しなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに、戻入の手続をとらなければならない。

(給与等の支払)

第70条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当の支払は、資金の前渡しによる。

2 前条の規定にかかわらず、第1項の前渡金に係る精算は、支出後7日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

3 市議会の議員の議員報酬の支払及び精算については、前2項の規定に準じて処理することができる。

(概算払)

第71条 次に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 公益法人等に対して支払う委託等の経費

(4) 補助金、負担金及び交付金

(5) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(6) 訴訟に要する経費

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく入院又は入所の措置に要する経費

(8) 法令上、本市の義務に属する損害補償で治療、休業補償及び葬祭等に関する経費

(9) 保険料

(10) 鉄道事業を営む者が施工する工事に係る経費

(11) 交通事故に係る損害賠償金

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

2 分割して概算払をする場合において、会計管理者が別に定めるものについては、その都度の精算を省略させることができる。この場合において、概算払を受けた者が現に有する残金は、返納させることなく、次回に繰り越させることができる。

3 第69条の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払)

第72条 次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払しなければ契約することが困難な請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 事務又は事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入等に要する経費

(6) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(7) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(8) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(9) 運賃

(10) 保険料

(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(12) 渡切旅費

(繰替払)

第73条 市長は、市税の報償金について、出納機関に、当該市税の収入金のうちから繰り替えて使用させることができる。

2 出納機関は、繰替払をしたときは、当日分を取りまとめて、繰替使用計算通知書を作成して納入済通知書に添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成しなければならない。

4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、支出命令書その他の支出に関する書類により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第74条 施行令第165条の3第1項の規定に基づき支出の事務を委託しようとするときは、市長の決裁を受けるとともに、会計管理者に合議しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者(次項及び第11章において「支払事務受託者」という。)に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

3 第68条及び第69条の規定は、支払事務受託者の債権者への支払及び前項の規定により交付された資金の精算について準用する。

4 前3項に規定するもののほか、委託する支出事務の処理について必要な事項は、委託契約で定める。

(誤納金又は過納金の戻出)

第75条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出命令書により戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第66条第1項第6号の前渡金の取扱例により処理することができる。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第76条 次に掲げる事項は、調定伝票(変更)、支出伝票(変更)その他の収支に関する書類によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目更正

(3) 歳計現金から歳計外現金への収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替の執行)

第77条 会計管理者は、振替に関する審査が終了したときは、公金振替依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第78条 雑部金の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第79条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれその明細によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の収納)

第80条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納入義務者に納入通知書等を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(事務の委任)

第80条の2 市長は、次に掲げる歳入歳出外現金の出納に係る施行令第168条の7第2項に規定する通知に関する事務を出納室長に委任する。

(1) 源泉徴収所得税

(2) 県民税及び市民税

(3) 共済組合掛金等

(4) 社会保険料

2 前項に定める者が、出張、休暇その他の理由によりその事務ができないときは、出納室長が指定した者がその事務を行う。

(保管有価証券の受払手続)

第81条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入義務者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付について、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付させなければならない。

(保管有価証券の整理)

第82条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第83条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第84条 会計管理者は、保管有価証券を第79条の規定により整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、金融機関に保護預けすることができる。

(送付を受けた有価証券の整理手続)

第85条 課長等は、有価証券の送付を受けたときは、直ちに、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券の送付を受けたときは、有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

(市に帰属する雑部金)

第86条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第87条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この順に従って順次繰り越さなければならない。

(準用)

第88条 この章に規定するもののほか、雑部金(保管有価証券を除く。)の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第89条 課長等は、その所属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、随時前項の財産調書の提出を求めることができる。

第7章 公有財産に属する有価証券

(有価証券の整理及び保管)

第90条 第82条及び第84条の規定は、公有財産に属する有価証券の整理及び保管について準用する。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第91条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(歳入歳出外現金を除く。)の受払状況を財務会計システムのデータファイルに記録して、整理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第92条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 郵便振替受払簿

(2) 支払通知簿

(3) 保管有価証券受払簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 公有財産整理簿

(6) 債権整理簿

(7) 基金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第93条 収支命令者は、次に掲げる事項を財務会計システムのデータファイルに記録して、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 歳入歳出外現金の受払状況

(課長等の帳簿)

第94条 課長等は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 税外収入徴収簿

(2) 歳入歳出外現金受払簿

(3) 保管有価証券受払簿

(4) 保管有価証券整理簿

2 課長等のうち、別表第7の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる帳簿を備えて、整理しなければならない。

(出納員の帳簿)

第95条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡しを受けた者の帳簿)

第96条 資金の前渡しを受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。ただし、即時支払をする前渡金については、この限りでない。

(帳簿の作成)

第97条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

2 帳簿は、電子計算処理組織を利用して記録管理することができる。

(帳簿記載上の注意)

第98条 帳簿の記載は、収支に関する証拠となるべき書類によらなければならない。

(指定金融機関との収支照合)

第99条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関から受けた収支報告書と照合しなければならない。

第9章 決算

(決算調書の作成及び添付書類等)

第100条 会計管理者は、毎会計年度、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、証拠書類を会計別、歳入歳出の別及び予算科目の別に区分し、日付け順に整理しなければならない。

(収支証拠書類の保管)

第101条 収支命令者は、会計管理者から返付又は送付を受けた書類は、必要な期間保管しなければならない。

第10章 引継ぎ

第102条 出納員が異動したときは、前任者は、速やかにその事務を後任者に引き継がれなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会の上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長が命じた職員に、前2項の規定による事務の引継ぎをさせなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第103条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所管を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第104条 第102条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについて準用する。

第11章 検査

(検査)

第105条 市長は、必要があると認めたときは、次に掲げる者がそれぞれ主管する事務について検査を行うことができる。

(1) 出納員その他の会計職員

(2) 資金前渡職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる者

2 会計管理者は、必要があると認めたときは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取扱事務及び預金の状況並びに徴収事務等受託者又は支払事務受託者の当該委託事務について検査を行うことができる。

3 市長及び会計管理者は、前2項の規定により検査を行う場合においては、検査を受ける者に報告書、証拠書類その他必要な書類の提出を求め、これらを検査し、又は実地に検査を行うものとする。

(検査後の処理)

第106条 市長及び会計管理者は、検査の結果、違法若しくは不当な事項又は適正を欠く事項があると認めたときは、直ちに、是正又は改善のため必要な措置を講じなければならない。

第12章 保管責任

(保管責任)

第107条 会計管理者、出納員等及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第108条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第13章 補則

(補則)

第109条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市財務規則(昭和39年橋本市規則第7号)又は高野口町財務規則(昭和40年高野口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。ただし、第71条第1項を改正する規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成21年7月1日から、第2条の規定は平成21年8月1日からそれぞれ適用する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第19号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月14日規則第44号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3 削除

別表第4(第40条関係)

区分

経費名

報酬

報酬

給料

給料

職員手当等

職員手当等

共済費

共済費

報償費

報償金、謝金その他10万円未満のもの

旅費

旅費

交際費

交際費

需用費

光熱水費、燃料費、食糧費、飼料費、賄材料費その他10万円未満のもの

役務費

通信費、火災保険料その他損害保険料、10万円未満の手数料

使用料及び賃借料

長期継続契約による経費その他10万円未満のもの

原材料費

10万円未満のもの

備品購入費

10万円未満のもの

負担金、補助金及び交付金

負担金及び保険給付費、療養費、出産育児一時金その他これらに類する経費

扶助費

生活扶助費、生業扶助費、医療扶助費その他これらに類する扶助費

貸付金

10万円未満のもの

償還金、利子及び割引料

地方債の元利償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)及び一時借入金の利子、過誤納還付金及び加算金、国又は県への返戻金

積立金

積立金

公課費

公課費

繰出金

繰出金

その他

単価契約によるもの、市長が必要と認めたもの

別表第5(その1)(第41条関係)

区分(節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出の決定のとき

当該支給期間の額又は支出しようとする額

支給調書

2 給料

支出の決定のとき

当該期間の額

支給調書

3 職員手当等

支出の決定のとき

支出しようとする額

支給調書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書及び失業証明書

4 共済費

支出の決定のとき

支出しようとする額

支給調書、控除計算書、支払通知書

5 災害補償費

補償の決定のとき

補償する額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届その他事実の発生及び算定基礎を明らかにした書類

6 恩給及び退職年金

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出の決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書及び出張の命令又は依頼を明らかにする書類

9 交際費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書及び内訳書

その他

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

11 役務費

通信費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、払込通知書

保険料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書又は払込通知書、請求書

その他

契約を締結するとき又は請求のあったとき

請求のあった額

契約書、見積書、請求書

12 委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、仕様書、入札書

15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、入札書、請求書

16 公有財産購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、入札書、請求書

17 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、入札書、請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付の決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった額

交付決定通知書、請求書、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申請書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約書、判決書の写し、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込に要する額

申請書、申込書

24 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額

請求書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

内容を明らかにした書類

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

備考

1 支出負担行為に必要な主な書類のうち、その作成を必要としないものについては、当該書類の添付を要しない。

別表第5(その2)(第41条関係)

区分

支出負担行為と整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡の内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 償還金

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示するとき

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示すること

5 返納金の戻入

現金戻入及び戻入通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書及び関係書類

 

別表第6(第43条関係)

経費区分

経費説明

主な添付書類

報酬

 

支給調書(請求書)及び控除明細

共済費

 

支給調書(請求書)

災害補償費

 

支給調書(請求書)

恩給及び退職年金

 

支給調書(請求書)

報償費

 

支給調書(請求書)及び控除明細又は検査(検収)調書

旅費

 

請求書

交際費

 

請求書及び検査(検収)調書

需用費

光熱水費

請求書

その他

請求書及び検査(検収)調書

役務費

郵便料金(切手及びはがきを除く。)

請求書

通信費

請求書

保険料

請求書

その他

請求書及び検査(検収)調書

委託料

 

請求書及び検査(検収)調書

使用料及び賃借料

受信料

請求書

その他

請求書及び検査(検収)調書

工事請負費

 

請求書、前払金保証証書(写し)又は検査(検収)調書

原材料費

 

請求書及び検査(検収)調書

公有財産購入費

登記又は登録を要するもの

請求書及び登記又は登録を証する書類

備品購入費

 

請求書及び検査(検収)調書

負担金、補助金及び交付金

交付決定を伴うもの

請求書及び検査(検収)調書

その他

請求書

扶助費

 

請求書

貸付金

 

請求書

補償、補填及び賠償金

払戻金、自己賠償金及び災害補償金

請求書及び決定通知書(写し)

補償金

請求書、決定通知書(写し)及び移転その他の事実を証する書類

償還金、利子及び割引料

 

請求書

投資及び出資金

 

請求書

寄附金

 

請求書

公課費

 

請求書

繰出金

 

請求書

備考

1 添付書類のうち、その作成を必要としないものについては、当該書類の添付を要しない。

2 請求書を提出させ難い特別の事情があるものについては、請求書の添付を要しない。

3 施行令第161条の規定により資金前渡しをする場合は、請求書の添付を要しない。

別表第7(第94条関係)

課長名

帳簿名

総務課長

郵便切手出納簿

レターパック出納簿

駐車場使用料徴収簿

財政課長

一時借入金原簿

市債台帳

税務課長

市税徴収簿

市民税特別徴収整理簿

過誤納金整理簿

滞納繰越徴収簿

滞納繰越整理簿

国民健康保険税徴収簿

過誤納金整理簿

滞納繰越徴収簿

滞納繰越整理簿

介護保険料徴収簿

過誤納金整理簿

滞納繰越徴収簿

滞納繰越整理簿

後期高齢者医療保険料徴収簿

過誤納金整理簿

滞納繰越徴収簿

滞納繰越整理簿

建築住宅課長

住宅使用料徴収簿

住宅新築貸付金徴収簿

画像

橋本市会計事務規則

平成18年3月1日 規則第65号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第65号
平成19年3月7日 規則第3号
平成19年8月10日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年2月12日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年9月24日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月11日 規則第8号
平成26年3月12日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年12月4日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年6月30日 規則第19号
平成30年3月2日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第22号
令和元年9月26日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第30号
令和4年11月14日 規則第44号