○橋本市飲料水供給施設事業給水条例

平成18年3月1日

条例第169号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金、分担金及び手数料(第23条―第36条)

第5章 管理(第37条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

第8章 罰則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、橋本市飲料水供給施設事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項等を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 橋本市飲料水供給施設事業の給水区域は、次のとおりとする。

(1) 橋本市高野口町飲料水供給施設 橋本市高野口町嵯峨谷及び竹尾区域内の給水可能な地域

(2) 橋本市杉尾飲料水供給施設 橋本市杉尾区域内の給水可能な地域

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水の供給をするために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(規則で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をする工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、本市においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ、市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により給水装置工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付け口からメーターまでの工事に関する工法、工期及びその他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施工する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により、給水を制限し、又は停止したため、損害を生ずることがあっても、本市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 飲料水供給施設(以下「水道」という。)を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、市長は、当該所有者をして本市に居住する代理人を選定させることができる。

(総代人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 使用水量は、本市のメーターにより計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

3 前項の規定により設置するメーターの口径は、第2条第1号に規定する地域については20ミリメートル、同条第2号に規定する地域については13ミリメートルとする。

(メーターの貸与及びその費用)

第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの貸与費用は、次の区分により定める額とし、給水装置工事の申込者の負担とする。

(1) 直読式メーター

対象区域

メーターの口径

金額

橋本市高野口町嵯峨谷及び竹尾

20ミリメートル

15,000円

橋本市杉尾

13ミリメートル

8,000円

備考

本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

(2) 遠隔指示式メーター

対象区域

メーターの口径

金額

橋本市高野口町嵯峨谷及び竹尾

20ミリメートル

81,000円

橋本市杉尾

13ミリメートル

76,000円

備考

本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又はその住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者若しくはその代理人に変更があったとき、又はそれらの住所に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数又はその箇所数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習用に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に、汚染又は漏水等の異常を発見したときは、速やかに、修繕その他必要な処置をし、市長に、届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくても、市長が、必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項に規定する修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第21条 水道の使用者又は給水装置の所有者は、その家族、従業員、同居人等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、分担金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、用途及び次条の規定により読み替えて準用する橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号。以下「水道事業給水条例」という。)第25条の規定により算定した使用水量に応じて次の区分により定める額とし、当該使用水量の属する月の翌月分として算定する。

ア 専用給水装置

料率

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

10立方メートルまで

2,130円

214円

臨時用

1立方メートルにつき

740円

 

備考

1 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

2 「一般用」とは、臨時用以外のものをいう。

3 「臨時用」とは工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものをいう。

イ 共用給水装置

料率

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

10立方メートルまで

2,130円

214円

備考

1 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

2 水道事業給水条例第25条第1項に規定する定例日間の中途に、水道の使用を開始し、又はやめたときは、使用水量にかかわらず超過料金を適用して算定する。ただし、工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合にあっては、この限りでない。

(使用水量の算定)

第25条 使用水量の算定については、水道事業給水条例第25条の規定を準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(料金の納期限)

第26条 料金の納期限は、市長が別に定める。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

第28条 削除

第29条 削除

(用途その他の認定)

第30条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(給水分担金)

第32条 給水分担金は、次の表に定める額とし、給水装置の新設工事の申込者からの申し込みの際に徴収する。

対象区域

メーターの口径

金額

橋本市高野口町嵯峨谷及び竹尾

20ミリメートル

440,000円

橋本市杉尾

13ミリメートル

146,000円

備考

本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

2 既納の給水分担金は、還付しない。

3 臨時用のものについては、給水分担金を徴収しない。

(特別な場合における給水分担金の計算)

第33条 共用給水装置に係る給水分担金は、第16条第3項の規定による口径のメーターが各戸又は各箇所に設置されたものとみなして、それぞれに計算した額の合計額とする。

2 前項以外の特別な場合における給水分担金の計算については、市長が別に定める。

(施設分担金)

第34条 住宅地を造成しようとする者又は集合住宅、店舗、事業所、事務所若しくは倉庫等の建物を建築し、分譲し、若しくは賃貸する者が、水源、浄水、送配水施設等を必要とする場合は、第32条に規定する給水分担金のほか、市長が別に定めるところにより、施設分担金を納付しなければならない。

(手数料)

第35条 手数料については、水道事業給水条例第35条の規定を準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(料金、分担金、手数料等の減免又は猶予)

第36条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を減免し、又は猶予することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、市長がこれをすることができる。

3 前項の措置に要した費用は、水道使用者等が負担する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条に規定する工事費、第17条第4項に規定するメーターの貸与費用、第20条第3項に規定する修繕に要する費用、第24条に規定する料金、第32条に規定する給水分担金、第34条に規定する施設分担金又は第35条に規定する手数料を納期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条に規定する使用水量の計量又は第37条第1項に規定する給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(本市の責務)

第41条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰金)

第44条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(過料)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、又は損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な当な理由がなくて、第8条第2項に規定する給水装置工事の施工上の指示、第16条第2項に規定するメーターの設置、第25条に規定する使用水量の計量、第37条第1項に規定する給水装置の検査又は第39条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条に規定する料金、第32条に規定する給水分担金、第34条に規定する施設分担金又は第35条に規定する手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第24条に規定する料金、第32条に規定する給水分担金、第34条に規定する施設分担金又は第35条に規定する手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高野口町飲料水供給施設事業の設置・管理及び給水条例(平成14年高野口町条例第44号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市飲料水供給施設事業給水条例(以下「新条例」という。)第17条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みが行われたものに係るメーターの貸与費用について適用し、施行日前に申込みが行われたものに係るメーターの貸与費用については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道にあって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の額が確定するものに係る当該料金については、なお従前の例による。

4 新条例第32条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設工事の申込みが行われたものに係る給水分担金について適用し、施行日前に当該工事の申込みが行われたものに係る給水分担金については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第35条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に受けた申込みに係る手数料の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における使用期間を含む使用月の維持管理負担金及び使用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第35条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に受けた申込みに係る手数料の額については、なお従前の例による。

(令和2年9月14日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第2条の規定による改正前の簡易飲料水条例第2条の表に掲げる杉尾簡易飲料水供給施設を使用している者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第1条の規定による改正後の飲料水条例(以下「新飲料水条例」という。)第2条第2号に掲げる橋本市杉尾飲料水供給施設(以下「対象施設」という。)を使用しようとするもの(以下「従前使用者」という。)は、施行日前においても、新飲料水条例の規定の例により、対象施設に係る給水装置工事の申込み、給水契約の申込みその他必要な行為をすることができる。

2 市長は、前項の規定による給水装置工事の申込みをした従前使用者について、新飲料水条例第35条において準用する橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第35条第1項第2号の規定の例により、給水装置工事のしゅん功検査手数料を徴収する。

3 市長は、第1項の規定による給水契約の申込みをした従前使用者について、新飲料水条例第17条の規定の例により、メーターの貸与費用を徴収する。

4 市長は、新飲料水条例第32条の規定にかかわらず、従前使用者については、対象施設の使用に係る給水分担金を徴収しない。

(令和3年3月15日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

橋本市飲料水供給施設事業給水条例

平成18年3月1日 条例第169号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第169号
平成26年3月12日 条例第40号
平成28年3月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第16号
令和2年3月24日 条例第20号
令和2年9月14日 条例第39号
令和3年3月15日 条例第13号