政治家が選挙区内で開催する集会でお茶などを出せますか?

更新日:2013年02月26日

答え

日常用いられる程度のお茶や、お茶請け程度の菓子については差し支えありません。しかし、これ以外の飲食物の提供は、弁当などの食事を含め罰則をもって禁止されています。

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム