自立支援給付金事業
橋本市にお住まいのひとり親家庭の方が、就業に結びつきやすい資格を取得するための支援制度です。
※「ひとり親家庭」とは母子家庭及び父子家庭のことをいいます。
制度の利用を希望される場合、事前にこども課へご相談ください。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、対象講座(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等)の受講する際に必要な費用の60%を給付する制度です。
雇用保険制度による教育訓練給付金を受給できる方は、差額を支給します。
対象者
下記の条件を全て満たす人が対象となります。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること
- 受講する講座の内容が就業に必要なこと
- 以前に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと
支給額
- 雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、受講費用の60%(最大20万円)が支給されます。
- 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、受講費用の60%(修学年数×上限40万円、最大160万円)が支給されます。
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金を受ける場合は、60%より一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
- ひとり親家庭の親が、経済的自立に効果の高い資格を取得するための養成機関(専門学校等)で1年以上修業する場合に、生活等の負担の軽減を図るために給付金を支給する制度です。(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上 ※すべての講座が対象ではありません)
高等職業訓練促進給付金
修業年限1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上 ※すべての講座が対象ではありません)の養成機関(大学、専門学校など)で修学する期間について支給します。(支給期間は上限が4年となっています。)
修業年限が1年未満でも要件を満たせば、対象となる場合があります。
対象者
下記の条件を全て満たす人が対象となります。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること(修業年限が1年未満でも要件を満たせば、対象となる場合があります。)
- 就業又は育児と修業の両立が困難と認められること
- 以前に訓練促進給付金の支給を受けていないこと
支給額
市民税非課税世帯 | 月額100,000円 |
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市民税課税世帯 | 月額70,500円 |
- 申請のあった日の属する月から支給します。
- 養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月は支給額を4万円加算します。(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合、修業期間が12月以内であればその当該機関)
支給対象となる資格
(准)看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・保育士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師・6月以上の訓練を通常必要とする民間資格(デジタル分野などの資格や講座)など
修学を修了した方に【修了支援給付金】
高等職業訓練促進給付金の支給を受けていた方が養成機関を卒業した場合、修了支援給付金が支給されます。
支給額
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
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市民税課税世帯 | 25,000円 |
- 養成機関を卒業した場合に、修了後に支給します。
- 支給を受けるためには修了日から30日以内に申請書を提出する必要があります。
橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親や児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために、民間事業者などが実施する対策講座を受講する際に必要な費用の最大60%を給付する制度です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2022年06月07日