自立支援給付金事業
橋本市にお住まいのひとり親家庭の方が、就業に結びつきやすい資格を取得するための支援制度です。
※「ひとり親家庭」とは母子家庭及び父子家庭のことをいいます。
制度の利用を希望される場合、事前にこども課へご相談ください。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、対象講座(雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等)の受講する際に必要な費用の60%を給付する制度です。
雇用保険制度による教育訓練給付金を受給できる方は、差額を支給します。
対象者
下記の条件を全て満たす人が対象となります。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準(※)であること
- 受講する講座の内容が就業に必要なこと
- 以前に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと
(※)「同様の所得水準」とは、次の3つを指します。
- 子が18歳を迎えた最初の3月末を迎えた(おもに高校卒業した)ため児童扶養手当を資格喪失したが、親自身の所得が児童扶養手当の所得制限内である方
- 親自身の所得は児童扶養手当の所得制限内だが、同居している扶養義務者の所得が超過しているため児童扶養手当を受けられていない方
- 親自身の所得は児童扶養手当の所得制限内だが、公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給しているため児童扶養手当を受けられていない方
支給額
受講費用の60%(上限は20万円です。)
- 受講費用の60%に相当する額が12,000円を超えない場合、支給はありません。
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金を受ける場合は、60%より一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
ひとり親家庭の親が、経済的自立に効果の高い資格を取得するための養成機関(専門学校等)に1年以上で修業する場合に、生活等の負担の軽減を図るために給付金を支給する制度です。
高等職業訓練促進給付金
修業年限1年以上の養成機関(大学、専門学校など)で修学する期間について支給します。(支給期間は上限が3年となっています。)
対象者
下記の条件を全て満たす人が対象となります。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準(※)であること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業又は育児と修業の両立が困難と認められること
- 以前に訓練促進給付金の支給を受けていないこと
(※)「同様の所得水準」とは、次の3つを指します。
- 子が18歳を迎えた最初の3月末を迎えた(おもに高校卒業した)ため児童扶養手当を資格喪失したが、親自身の所得が児童扶養手当の所得制限内である方
- 親自身の所得は児童扶養手当の所得制限内だが、同居している扶養義務者の所得が超過しているため児童扶養手当を受けられていない方
- 親自身の所得は児童扶養手当の所得制限内だが、公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給しているため児童扶養手当を受けられていない方
支給額
市民税非課税世帯 | 月額100,000円 |
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市民税課税世帯 | 月額70,500円 |
- 申請のあった日の属する月から支給します。
支給対象となる資格
(准)看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・保育士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師 など
修学を修了した方に【修了支援給付金】
高等職業訓練促進給付金の支給を受けていた方が養成機関を卒業した場合、修了支援給付金が支給されます。
支給額
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
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市民税課税世帯 | 25,000円 |
- 養成機関を卒業した場合に、修了後に支給します。
- 支給を受けるためには修了後1か月以内に申請書を提出する必要があります。
橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親や児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために、民間事業者などが実施する対策講座を受講する際に必要な費用の最大60%を給付する制度です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。