橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2024年12月01日

ひとり親家庭の親や児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために、民間事業者などが実施する対策講座を受講する際に必要な費用の最大60%を給付する制度です。

※「ひとり親家庭」とは母子家庭及び父子家庭のことをいいます。

1.対象者

  • 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の
  • ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童

2.支給要件

  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていること。
  • 以前にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと。
  • 大学入学資格を取得していないこと。
  • 就学経験・就業経験・技能・資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。

児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあることの所得制限は撤廃されました。

3.対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座で、橋本市長が適当と認めたもの。

  • 通信制講座も含みます。
  • 高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。
  • 高等学校卒業程度認定試験の受験にかかる費用は対象となりません。
  • 受講される講座が制度の対象となるかを審査する必要がありますので、申込み前に必ずこども課へご相談ください。

4.給付金の種類及び支給額

給付金

(1)受講開始給付金 対象講座受講開始の費用40%相当額
(2)受講修了時給付金

受講修了時に対象講座受講費用の50%相当額から受講開始時給付金の額を差し引いた額

(3)合格時給付金

受講修了時、2年以内に試験に合格した場合、対象講座受講費用の10%相当額

 

支給額

通信制の場合

(1)受講開始給付金

上限は10万円

なお4,000円未満の場合支給なし

(2)受講修了時給付金

上限は、(1)との合計額が12万5,000円

なお4,000円未満の場合支給なし

(3)合格時給付金 上限は、(1)・(2)との合計額の15万円

 

通学または通信制との併用の場合

(1)受講開始給付金

上限は20万円

なお4,000円未満の場合支給なし

(2)受講修了時給付金

上限は、(1)との合計額が25万円

なお4,000円未満の場合支給なし

(3)合格時給付金 上限は、(1)・(2)との合計額の30万円


※ 令和2年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の2割(上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※ 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の4割(上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の2割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

5.その他

  • 高等学校卒業程度認定試験の受験にかかった費用は対象となりません。
  • 受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合、貸付制度(母子父子寡婦福祉資金の技能習得資金又は修業資金等)を利用できる場合がありますのでご相談ください。
  • 自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金については、下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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