介護保険制度の住宅改修費・福祉用具購入費支給申請について

更新日:2024年04月05日

介護保険制度の住宅改修費支給・福祉用具購入費支給方法

 橋本市では住宅改修費支給・福祉用具購入費支給方法については「償還払い」と「受領委任払い」を選択いただけます。

●償還払い制度

…いったん被保険者が費用を全額負担し、後から橋本市より払い戻しを受ける制度。

●受領委任払い制度(橋本市で登録を受けた事業者で工事・購入を行うときのみ利用できます)

 …利用者の支払いについて被保険者は自己負担割合分(1割、2割または3割)のみを支払い、残りの保険給付分については利用者の委任に基づき、橋本市から受領委任払い取扱事業者に直接支払う制度。

 

 受領委任払い制度を利用し住宅改修又は福祉用具の購入を希望される場合は、対象者要件を確認(確認等ができない場合は、市役所介護保険課へお問合せ下さい。)のうえ、ケアマネージャー等に相談してください。

 なお、保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなりますのでご了承ください。

住宅改修費支給

 住宅を改修した際に20万円を上限(原則1回限り)とし、利用者負担分の1割、2割または3割を差し引いた金額が住宅改修費として支給されます。介護保険の被保険者で、要介護(要支援)認定を受けている方が居住している住宅が対象です。1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。また、引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

 改修前に、事前の申請書及び添付書類を提出してください。 事前の申請内容確認後に住宅改修をした場合に限り、給付対象となります。

 

 [対象となる住宅改修]

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

[申請方法](償還払い・受領委任払い共に事前申請が必要)

・償還払いの場合

(事前申請に必要なもの)

  1. 住宅改修が必要な理由書(Excelファイル:74KB)(ケアマネージャー等が記入)
  2. 工事見積書
  3. 工事平面図(見取り図)
  4. 改修前の着工予定箇所写真(撮影日付がわかるもの)
  5. 住宅改修の承諾書(Excelファイル:11.2KB)
    (改修する住宅が被保険者本人の所有でない場合必要。所定の様式以外でも可。)

(事後申請に必要なもの)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(Excelファイル:39.5KB)(被保険者本人名義口座を指定)
  2. 領収書(被保険者本人名義、自己負担額分、日付必須)
  3. 請求書(内訳書)
  4. 工事完了後の写真(撮影日付がわかるもの)

・受領委任払いの場合

(事前申請に必要なもの)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書兼承認通知書(Excelファイル:42.5KB)
  2. 住宅改修が必要な理由書(Excelファイル:74KB)(ケアマネージャー等が記入)
  3. 工事見積書
  4. 工事平面図(見取り図)
  5. 改修前の着工予定箇所写真(撮影日付がわかるもの)
  6. 住宅改修の承諾書(Excelファイル:11.2KB) 

 (改修する住宅が被保険者本人の所有でない場合必要。所定の様式以外でも可。)

(事後申請に必要なもの)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(Excelファイル:41.5KB)
  2. 領収書(本人名義、自己負担額分、日付必須)
  3. 請求書(内訳書)
  4. 工事完了後の写真(撮影日付がわかるもの)

福祉用具購入費支給

 在宅の要介護・要支援認定を受けている方が、入浴や排せつに用いる次の特定福祉用具等を都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合に、その購入費用(毎年4月1日から1年間の年間10万円までが対象)について利用者負担分の1、2割または3割を差し引いた金額が特定福祉用具購入費として介護保険から支給されます。

 都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所から購入した場合のみ保険給付の対象となります。

 限度額の範囲内では、何種類の品目でも購入が可能ですが、原則、同一品目を2回以上購入することはできません。

 

 

【特定福祉用具購入費の対象種目】

1.腰掛便座

2.特殊尿器(自動排せつ処理装置)の交換可能部分

3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)

4.簡易浴槽

5.移動用リフトのつり具の部分

6.排泄予測支援機器 ※令和4年4月より追加されました。

 申請の際は下記『排泄予測支援機器の支給申請について』をご確認ください。

貸与と販売の選択制の対象福祉用具

※令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入しています。申請の際は下記『一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について』をご確認ください。

7.スロープ

 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

8.歩行器

 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

9.歩行補助づえ

 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

【申請方法】

・償還払い

(事後申請に必要なもの ※事前申請は不要です。)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(Excelファイル:39KB)(被保険者本人名義口座を指定)
  2. 領収書(本人名義、購入総額、日付必須)
  3. 商品情報(カタログ等)の写し一部

     

・受領委任払い

(事前申請に必要なもの)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事前承認申請書兼承認通知書(Excelファイル:44KB)
  2. 見積書
  3. 商品情報(カタログ等)の写し一部

(事後申請に必要なもの)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(Excelファイル:42KB)
  2. 領収書(本人名義、自己負担額分、日付必須)

【排泄予測支援機器の支給申請について】

令和4年4月1日以降に購入した用具が対象です。

対象となる用具

 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。ただし、専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除きます。

申請時の提出書類

 償還払いの際は事後申請時に、受領委任払いの際は事前申請時に申請書等と併せて下記書類をご提出ください。

1.医学的所見がわかる書類

 居宅要介護者等の膀胱機能の状態を医師の所見により判断できるもの。

(介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書 等)

2.排泄予測支援機器 確認調書(Wordファイル:15.7KB)

 申請書や特定福祉用具販売計画書等に確認調書と同様のことを記載している場合は、添付省略可能です。

【一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について】

 令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されました。今回の改正により申請書等の提出書類の変更・追加はありません。

 選択にあたっては、利用者が選択できることについての説明やそれぞれのメリット、デメリット、利用者の選択に当たっての必要な情報を利用者に提供しなければなりません。また、提案するに当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師や介護支援専門員等の専門職の担当者から聴取した意見、又は退院、退所時カンファレンス、サービス担当者会議等の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとなります。

※利用者の選択に当たって必要な情報

・利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見

・サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

・貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

・長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること

・短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

・国が示している福祉用具の平均的な利用月数

等が考えられます。

 選択制が導入された福祉用具の購入を希望する際は、申請書の『福祉用具が必要な理由』に、提案の際に伝えた利用者の選択に当たって必要な情報の内容および、貸与ではなく購入を選択した理由も記載してください。

 

介護保険最新情報vol.1225(抜粋)(PDFファイル:946KB)

選択制の福祉用具販売については上記Q&Aもご参照ください。
※今後、国からの通知等があり次第、随時更新します。

受領委任払い事業者登録

 受領委任払い事業者として登録を受けようとする販売事業者・施工事業者は、市へ事業者の登録が必要となりますので、下記書類を記入の上、ご提出ください。

 

受領委任払い事業者登録申請様式

受領委任払い変更・廃止・休止・再開届出

また、受領委任払い事業者として登録後、登録した内容に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開等が生じた場合には、速やかに下記の届出書を提出してください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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