介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、橋本市の被保険者が利用する介護サービス費用をまかなえるよう算出された「基準額(月額)」をもとに決定します。
橋本市の基準額(月額) : 6,300円
保険料は、「基準額(月額)」をもとに、所得や世帯の状況に応じた負担となるよう、11段階の保険料に分かれます。
保険料(令和3~5年度)
保険料 段階 |
対象となる人 | 算出方法 | 年額 保険料 (円) |
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第1段階 | 本人が市民税非課税 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の人 |
基準月額×12ヵ月×0.30 | 22,600 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円超120万円以下の人 | 基準月額×12ヵ月×0.50 | 37,800 | |
第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円超の人 | 基準月額×12ヵ月×0.70 | 52,900 | |
第4段階 | ・世帯に市民税課税の人がいて、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の人 | 基準月額×12ヵ月×0.90 | 68,000 | |
第5段階 | ・世帯に市民税課税の人がいて、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円超の人 | 基準月額×12ヵ月×1.00 | 75,600 | |
第6段階 | 本人が市民税課税 | ・合計所得金額が120万円未満の人 | 基準月額×12ヵ月×1.20 | 90,700 |
第7段階 | ・合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準月額×12ヵ月×1.30 | 98,200 | |
第8段階 | ・合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準月額×12ヵ月×1.50 | 113,400 | |
第9段階 | ・合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準月額×12ヵ月×1.70 | 128,500 | |
第10段階 | ・合計所得金額が420万円以上600万円未満の人 | 基準月額×12ヵ月×1.85 | 139,800 | |
第11段階 | ・合計所得金額が600万円以上の人 | 基準月額×12ヵ月×2.00 | 151,200 |
※課税年金収入額
・遺族年金、障がい年金等の非課税年金以外の公的年金等の収入金額となります。
※合計所得金額
【第1段階~第5段階】
・公的年金等に係る雑所得を控除した金額となります。
・給与所得がある場合は、当該給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は、
その適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除額が0円を下回る場合は、0円)とな
ります。
【第6段階~第11段階】
・給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、給与所得及び公的年金等に係
る雑所得の合計額から10万円を控除した金額(0円を下回った場合は、0円)となります。
【全段階共通】
・租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除
した後の金額となります。
※公費投入による低所得者への保険料軽減の強化として、第1段階から第3段階の算出方法における保険料率を軽減しています。
保険料の納付方法
納め方は、年金天引きによる「特別徴収」と納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収
老齢年金などの課税年金及び遺族年金・障がい年金等の非課税年金を受給されている人は、年金天引き(特別徴収)による納付となります。
特別徴収対象年金を受給されている人でも、以下に該当する場合は納付書や口座振替(普通徴収)による納付となります。
・年金支給額が年間18万円未満の人
・年度途中で65歳になった人(注1)
・他の市区町村より転入された人(注1)
・年金受給権を担保に供している人
・年度途中で介護保険料が増額または減額された人(注2)
・年度途中で基礎年金番号の変更のあった人
(注1)当初は普通徴収により保険料を納めていただきますが、おおむね6カ月~12カ月後、特別徴収に変更となります。その場合には、あらためて通知書をお送りします。
(注2)増額された人については、増額分のみが普通徴収となり、年金天引きとの併用徴収となります。
普通徴収
特別徴収以外の人は、納付書による納付や市で登録している振替口座からの引き落としによる納付となります。
保険料は市役所や下記の金融機関で納めることができます。
紀陽銀行、南都銀行、関西みらい銀行、紀北川上農業協同組合、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、郵便局・ゆうちょ銀行(近畿2府4県のみの取り扱いです。)
口座振替を希望される場合は、保険料の納付書、預金通帳、通帳届出印を持参のうえ、金融機関にてお申し込みください。なお、65歳になった場合等、特別徴収対象者となった場合は、自動的に口座振替(普通徴収)から特別徴収に切り替わります。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険ごとに決められ、医療保険料(税)とあわせて、医療保険者が社会保険診療報酬支払基金へ納付しておりますので、直接、介護保険料を納めることはありません。
○国民健康保険に加入している方
決まり方…世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。
※所得の低い方への軽減措置などが設けられています
納め方…同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。
○職場の健康保険に加入している方
決まり方…健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
納め方…医療費分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給料から差し引かれます。
介護保険料を滞納すると
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
- 1年間滞納した場合
サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、申請によりあとで保険給付分が市から払い戻される「償還払い」へ支払い方法が変更となります。
- 1年6ヶ月間滞納した場合
保険給付の一時差し止め
差し止め額から滞納保険料を控除
市から払い戻されるはずの保険給付分の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置が取られます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
- 2年以上滞納した場合
利用者負担の引き上げ
高額介護サービス費等の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
納付の相談について
災害や主たる生計維持者の失業などで介護保険料を納めることが難しい場合は、猶予が受けられる場合があります。困ったときは、お早めにご相談ください。
保険料の減免について
次のいずれかに該当し、一定の基準を満たした場合、減免を受けられる場合がありますのでお問い合わせください。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、家屋等に著しい被害を被った場合
(2)第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合
(3)第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少した場合
(4)第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等の理由により著しく減少した場合
(5)生計が著しく困難な場合
更新日:2023年05月15日