国民健康保険税は世帯単位で合算され、国民健康保険の世帯主(注釈:擬制世帯主を含む)に納めていただくことになります。
注釈:擬制世帯主…世帯主が国保の加入者でない場合でも家族の中に国保の加入者がいる場合、国保税を納める義務は世帯主にあります。この国保の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます。
国民健康保険税の中身は、3つの区分に分かれています。
そのため、年齢によって、国民健康保険税は、下の表のように納め方が異なります。
注釈:65歳以上の方の介護分は、別途、介護保険料として納めていただいています。担当課は、介護保険課です。
下記の計算式は、年税額の計算方法です。
医療分、支援金分、介護分はそれぞれ、所得割+資産割+均等割+平等割の合計金額となります。
所得割+資産割+均等割+平等割の合計金額が最高限度額を超えた場合は、最高限度額となります。
年度の途中での加入・喪失の方は、月割計算で計算されます。
計算上の注意点
大きく分けて、2つの納付方法(普通徴収、特別徴収)があります。普通徴収には、自主納付と口座引き落としの2つの方法があります。
特別徴収と普通徴収は併用して納付いただく場合があります。納付方法が異なっても、国民健康保険税の合計金額は変わりません。
注釈:特別徴収から普通徴収(口座引き落とし)へ変更される場合、社会保険料控除の取扱いが異なるため、所得税や住民税が変わる場合があります。
特別徴収になる条件とは
下の1~4の条件を全て満たした世帯のみ、特別徴収の対象となります。対象となりましたら、国民健康保険の世帯主の年金から特別徴収をさせていただきます。ただし、特別徴収されないこともあります。
災害その他の特別な事情がある方で、特別徴収対象外になる世帯があります。
75歳のお誕生日を迎えられる方へ
75歳のお誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。保険料の請求は誕生日の属する月分から、後期高齢者医療制度からの請求となります。国民健康保険税は、その前月分までの月割計算になります。
保険税を滞納すると
※納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに納税課又は保険年金課国保賦課係までご相談ください。
(軽減、減免の優先順位は、1>2>3>4>5となります)
1.非自発的失業者に対する軽減措置について
リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされ、下記(ア)(イ)(ウ)全てに該当する人は、申請により保険税の軽減(該当者の給与所得を100分の30として算定)が受けられます。ただし、給与所得以外(事業所得・不動産所得・年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います。
(ア)平成21年3月31日以降に勤務先を離職していること。
(イ)離職日時点で65歳未満であること。
(ウ)「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当し、失業給付を受ける方。
※「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象となりません。
※保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度までです。
【申請に必要なもの】
・世帯主の印鑑
・対象の方の国民健康被保険証(既に国保に加入されている場合)
・対象の方の「雇用保険受給資格者証」(ハローワークで交付されます)
2.後期高齢者医療制度創設に伴う、平等割軽減について
後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国民健康保険の資格を喪失し、引き続き同一世帯に属する人(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)のことを旧国保被保険者といいます。この旧国保被保険者と同一世帯であって、国民健康保険に加入している人が一人になった場合、その世帯(特定世帯という)において5年間、医療分・支援金分の平等割の2分の1を軽減します。また、その後3年間(特定継続世帯という)は4分の1を軽減します。また、「3.法定軽減について」に該当した場合は、さらにその軽減が受けられます。
※軽減判定日は、平成30年4月1日、又は、旧国保被保険者資格取得日となります。(世帯主が変わらない限り平成29年度の判定日は変わりません)
3.法定軽減について
国民健康保険税の法定軽減(均等割額、平等割のそれぞれ7割、5割、2割)は、国民健康保険の世帯主と被保険者と旧国保被保険者の軽減判定所得の合計が軽減判定基準額以下である世帯に適用されます。ただし、所得の申告がない場合、軽減は適用されません。
●軽減基準について(軽減判定所得は、所得割算定の「前年中の総所得金額」とは異なります)
軽減判定所得とは、平成30年度市町村民税の総合課税分+分離課税分の所得金額(退職所得は除く)の合算額(平成29年中の所得)となります。ただし、下記(1)(2)について扱いが異なります。
(1)長期譲渡所得について、特別控除の適用はされません。また、事業主の事業専従者控除は無いものと考えます。(専従者給与収入も無いものとします)
(2)昭和28年1月1日以前に生まれた方については、年金からのみ特別控除150,000円があります。
軽減判定日は、平成30年4月1日、又は、新規資格取得日となります。(世帯主が変わらない限り平成30年度の判定日は変わりません)
世帯の軽減判定所得が、下記の軽減判定基準額以下だった場合、軽減が適用されます。
軽減・軽減判定基準額
・7割軽減 330,000円
・5割軽減 330,000円+(被保険者数+旧国保被保険者数)×275,000円
・2割軽減 330,000円+(被保険者数+旧国保被保険者数)×500,000円
4.後期高齢者医療制度創設に伴う、被扶養者であった者の国民健康保険税の減額について
国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、国民健康保険の資格を取得した日の前日において、健康保険・共済組合・船員保険(任意継続含む)の被保険者であった人(後期高齢者医療制度に移った人)の被扶養者であった人を旧被扶養者といいます。この旧被扶養者の国民健康保険税について、当分の間、所得割・資産割の全額を減免し、均等割を半額になるよう減免します。また、旧被扶養者のみで構成されている世帯の場合、平等割についても半額になるよう減免します。ただし、均等割・平等割が既に「国民健康保険税の法定軽減や減免」を適用する前の半額以下になっている場合、均等割又は平等割の減免は適用されません。
※旧被扶養者であった事を証明できる証明書を添えて申請が必要となります。申請は、該当した年のみで、2年目以降は自動継続されます。
5.条例減免について
「橋本市国民健康保険税の減免に関する規則」により、次にあてはまる世帯は申請により保険税の減免ができる場合がありますので、国保賦課係の窓口までお問合せ下さい。
前年中に所得があったが、やむをえない理由により失業・廃業・休業となり所得が激減した場合、やむをえず破産となった場合、債務返済のため居住財産を譲渡した場合、災害や盗難により住宅・家財・資産に重大な損害を受けた場合、貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合。
「住民税の申告」をされていない世帯は、「国民健康保険税に関する所得申告書」の提出が必要となります。
また、前年中に収入がなかったり、障がい年金や遺族年金、老齢福祉年金など非課税所得のみの方についても、「住民税の申告」又は、「国民健康保険税に関する所得申告書」の提出などで、所得申告が必要となります。
所得の申告がない場合は、軽減は適用できません。
1. 法定軽減の対象が拡大されました。
【5割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が27.5万円(改正前:27万円)に引き上げられました。
【2割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が50万円(改正前:49万円)に引き上げられました。
2. 国民健康保険税最高限度額を改正させていただきました。
基礎課税分(医療分)・・・540,000円から580,000円
3. 国民健康保険税の税率を改正させていただきました。
基礎課税分(医療分)の資産割・・・28%から18.7%。
後期高齢者支援金分等(支援金分)の資産割・・・8%から5.4%。
介護納付金課税分(介護分)の資産割・・・7.4%から5%。
・法定軽減の対象が拡大されました。
【5割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が27万円(改正前:26.5万円)に引き上げられました。
【2割軽減】対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額が49万円(改正前:48万円)に引き上げられました。