○橋本市上下水道事業職員の給与に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に常時勤務する上下水道事業職員(臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、橋本市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第214号)第2条に規定する給与をいう。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行う。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日水管規程第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市上下水道事業職員の給与に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第10号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第21号
平成20年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号