○橋本市上下水道事業職員の給与に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に常時勤務する上下水道事業職員(臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、橋本市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第214号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、住居手当、地域手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び特殊勤務手当の支給基準範囲額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまでの間は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)、橋本市職員通勤手当支給規則(平成18年橋本市規則第56号)、橋本市職員宿日直手当支給規則(平成18年橋本市規則第57号)、橋本市職員住居手当支給規則(平成18年橋本市規則第59号)、橋本市職員地域手当支給規則(平成18年橋本市規則第197号)、橋本市職員管理職手当支給規則(平成18年橋本市規則第58号)、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)、橋本市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第61号)、橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日水管規程第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。