○橋本市職員通勤手当支給規則
平成18年3月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第14条の2に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与条例第14条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第14条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から事務所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により給与条例第14条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条の2第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが困難な職員で市長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第14条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 給与条例第14条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(通勤手当の減額)
第7条の2 給与条例第14条の2第2項第2号ただし書に規定する規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項ただし書の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第8条 給与条例第14条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第14条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降は支給しない。
(支給できない場合)
第10条 給与条例第14条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に、定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員通勤手当支給規則(昭和41年橋本市規則第3号)又は通勤手当支給に関する規則(昭和34年高野口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月25日規則第35号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第40号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。