○橋本市職員管理職手当支給規則

平成18年3月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「条例」という。)第21条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員及びその額は、別表のとおりとする。

2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職について受けるべき手当は、支給しない。

3 次の各号に掲げる職員の手当額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた手当額に、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(不支給)

第3条 職員が、月の半数以上勤務しなかった場合は、手当は支給しない。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。

(日割計算)

第4条 月の中途からこの規則の適用を受けることになり、又は受けないこととなった職員に支給する手当の額は、条例第12条第7項の規定の例により日割りによって計算する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年4月18日規則第199号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

支給区分

手当額

理事

月額

条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額

危機管理監、部長、会計管理者、福祉事務所長、議会事務局長、教育部長、消防長

月額

条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額

消防本部次長、参事

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額

部次長(教育部長の職務代理者を含む。)、福祉事務所次長、議会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監補、課長、室長、所長、館長(職務の級が6級以上である者に限る。)、場長、消防署長

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の13を乗じて得た額

主幹、教育委員会の指導主事

月額

条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の8を乗じて得た額

備考

1 この表は、病院に勤務する職員で医療職給料表の適用を受ける者には、適用しない。

2 この表の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

橋本市職員管理職手当支給規則

平成18年3月1日 規則第58号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第58号
平成18年4月18日 規則第199号
平成19年3月29日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年8月15日 規則第34号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年12月18日 規則第35号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年11月29日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年3月28日 規則第18号
令和2年3月13日 規則第10号
令和6年3月22日 規則第16号
令和6年6月24日 規則第30号