○橋本市職員管理職手当支給規則
平成18年3月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「条例」という。)第21条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員及びその額は、別表のとおりとする。
2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職について受けるべき手当は、支給しない。
(1) 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(3) 勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(不支給)
第3条 職員が、月の半数以上勤務しなかった場合は、手当は支給しない。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。
(日割計算)
第4条 月の中途からこの規則の適用を受けることになり、又は受けないこととなった職員に支給する手当の額は、条例第12条第7項の規定の例により日割りによって計算する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月18日規則第199号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第35号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第38号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給区分 | 手当額 |
理事 | 月額 | 条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額 |
危機管理監、部長、会計管理者、福祉事務所長、議会事務局長、教育部長、消防長 | 月額 | 条例別表第1行政職給料表7級40号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額 |
消防本部次長、参事 | 月額 | 条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額 |
部次長(教育部長の職務代理者を含む。)、福祉事務所次長、議会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監補、課長、室長、所長、館長(職務の級が6級以上である者に限る。)、場長、消防署長 | 月額 | 条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の13を乗じて得た額 |
主幹、教育委員会の指導主事 | 月額 | 条例別表第1行政職給料表6級65号給の給料月額に100分の8を乗じて得た額 |
備考
1 この表は、病院に勤務する職員で医療職給料表の適用を受ける者には、適用しない。
2 この表の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。