○橋本市職員の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月10日
規則第15号
橋本市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(宿泊手当)
第12条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第13条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して次の各号に掲げる方法により算定される額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者等に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費)
第14条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
2 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第15条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(1) 市長等 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。)第1条第2項第2号に規定する指定職職員等の職務にある者
(2) 前号の職員以外の職員 旅費法施行令第1条第2項第3号に規定する職務の級が6級以下の者
(1) 予防接種に係る費用
(2) 旅券の交付手数料
(3) 査証手数料
(4) 外貨交換手数料
(5) 入出国税
(6) 保険料
(7) 医薬品の購入に係る費用
(8) 携行品の購入に係る費用
(9) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(11) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用
(3) 外国旅行の旅費(渡航雑費を除く。)については、前2号の規定を準用する。
(4) 前3号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして市長が認めた額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた金額
4 市長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、市長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第24条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため市長の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(電磁的方法)
第25条 条例第7条第4項に規定する規則で定めるものは、市長が定める方法とする。
(給与の種類)
第26条 条例第10条第3項に規定する給与の種類は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給料、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び地域手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第27条 旅行者が給与条例第14条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務地以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第28条 勤務地又は旅行地(以下この項において「勤務地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務地等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務地以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の橋本市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第10条、第12条関係)
区分 | 宿泊費(1夜につき) | 宿泊手当(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
市長等 | 27,000円 | 17,000円 | 2,400円 |
その他の職員 | 19,000円 | 12,000円 |
備考
1 市長等並びに橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)第5条第1項に規定する議長等及び委員等非常勤の職員の公務を補佐するため特に同行を命ぜられた場合におけるその他の職員に対する宿泊費は、市長等の宿泊費と同額に至るまでの範囲内において増額して支給することができる。
2 宿泊費の欄中甲地方とは、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、千葉県、埼玉県、名古屋市、京都市、神戸市及び福岡市とし、乙地方とは、その他の地域をいう。