○橋本市報酬及び費用弁償等支給条例

平成18年3月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の規定による議会議員の議員報酬、費用弁償、期末手当の額及びその支給方法並びに法第203条の2の規定による職員(消防団員を除く。以下「職員」という。)の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 520,000円

副議長 月額 470,000円

議員 月額 440,000円

2 議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)には、その職に就いたその日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

4 前2項の議員報酬の支給において日割計算を必要とする場合は、その月の現日数により計算する。

5 期末手当の支給については、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第19条の規定(同条第3項及び第5項を除く。)を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「議長等」と、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の232.5」と、同条第4項中「給料の月額及び扶養手当の月額並びに地域手当の月額」とあるのは「議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(報酬)

第3条 職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 年額の報酬を受ける者が年の中途において就職し、又は離職した場合の報酬の額は、その在職月数を基礎として月割により計算した額とする。

3 月額の報酬を受ける者が月の中途において就職し、又は離職した場合の報酬の額は、その在職日数を基礎として日割により計算した額とする。

4 日割の報酬を受ける者に対する報酬は、その執務日数に応じて支給する。

5 報酬の支給期日は、年額の報酬を受ける者にあっては6月、9月、12月及び3月のそれぞれ末日、その他の者にあっては、その都度支給する。

6 年額の定めのある者で1年間会議に出席せず、その他職務遂行のための活動をしなかったものには、第1項の規定による報酬は支給しない。

(議員報酬等の支給方法)

第4条 前2条に規定するもののほか、議員報酬、報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第5条 議長等及び職員が、職務のため旅行するときは、別表第2により、その費用を弁償する。

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、旅行のための費用弁償の支給方法については、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)の規定を準用する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(議員報酬月額の特例)

2 平成28年4月1日から平成31年4月30日までの間における議員報酬は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から次に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

議長 100分の4

副議長 100分の4

議員 100分の4

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

附則(平成18年3月28日条例第236号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月26日条例第269号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年8月22日条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第46号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

附則(平成25年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給する議員報酬の特例措置)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「支給条例」という。)第2条に規定する議員報酬月額の支給に当たっては、議員報酬月額から、議員報酬月額に次に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

議長 100分の3

副議長 100分の3

議員 100分の3

3 特例期間においては、支給条例第2条第5項に規定する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、期末手当の額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

4 前2項の規定により議員報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則(平成26年11月28日条例第91号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

附則(平成28年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の費用弁償等支給条例、改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の橋本市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第5条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第7条の規定による改正前の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の費用弁償等支給条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

附則(平成28年3月31日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月22日条例第48号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成30年3月2日条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月27日条例第44号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月15日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月12日条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和4年12月19日条例第39号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年12月15日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

No.

区分

報酬額

1

教育委員会 委員

月額 68,000円

2

監査委員

月額 110,000円

3

識見を有する監査委員

月額 80,000円

4

選挙管理委員会 委員長

年額 231,000円

5

選挙管理委員会 委員

年額 173,000円

6

農業委員会 会長

年額 346,000円

7

農業委員会 副会長

年額 317,000円

8

農業委員会 部会長

年額 317,000円

9

農業委員会 委員

年額 289,000円

10

農地利用最適化推進委員

年額 200,000円

11

公平委員会 委員長

日額 7,000円(半日の場合3,500円)

12

公平委員会 委員

日額 7,000円(半日の場合3,500円)

13

固定資産評価審査委員会 委員長

日額7,000円(半日の場合3,500円)

14

固定資産評価審査委員会 委員

日額7,000円(半日の場合3,500円)

15

投票所の投票管理者

日額 19,000円(従事した投票管理時間が12時間以内の場合は、当該額に当該従事した時間数を乗じて13で除して得た額)

16

投票所の投票立会人

日額 17,000円(従事した投票立会時間が12時間以内の場合は、当該額に当該従事した時間数を乗じて13で除して得た額)

17

開票管理者

1回 12,000円

18

開票立会人

1回 11,000円

19

選挙長

1回 12,000円

20

選挙立会人

1回 11,000円

21

期日前投票所の投票管理者

日額 15,000円(従事した投票管理時間が11時間以内の場合は、当該額に当該従事した時間数を乗じて11.5で除して得た額)

22

期日前投票所の投票立会人

日額 14,000円(従事した投票立会時間が11時間以内の場合は、当該額に当該従事した時間数を乗じて11.5で除して得た額)

23

情報公開・個人情報保護審査会 委員

日額 10,000円

24

スポーツ推進委員

年額 28,000円

25

審理員

1件 120,000円

26

学校運営協議会委員

年額 5,000円

27

その他附属機関の委員

日額7,000円(半日の場合3,500円)

備考 この表中15、16、21及び22の項の規定に基づき算出された額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

別表第2(第5条関係)

区分

費用弁償の額

議長等、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

橋本市職員の旅費に関する条例の規定による市長等に支給する旅費相当額

その他の委員等

橋本市職員の旅費に関する条例の規定による一般職に支給する旅費相当額(ただし、宿泊料は同条例の規定による市長等に支給する旅費相当額)

橋本市報酬及び費用弁償等支給条例

平成18年3月1日 条例第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 条例第56号
◇ 平成18年3月28日 条例第236号
◇ 平成18年12月26日 条例第269号
◇ 平成19年3月13日 条例第5号
◇ 平成20年8月22日 条例第30号
◇ 平成21年5月29日 条例第31号
◇ 平成21年11月30日 条例第46号
◇ 平成22年2月25日 条例第2号
◇ 平成22年11月29日 条例第27号
◇ 平成23年12月12日 条例第31号
◇ 平成25年6月28日 条例第40号
◇ 平成26年11月28日 条例第91号
◇ 平成27年3月24日 条例第24号
◇ 平成28年3月30日 条例第16号
◇ 平成28年3月31日 条例第26号
◇ 平成29年3月15日 条例第7号
◇ 平成29年12月22日 条例第48号
◇ 平成30年3月2日 条例第1号
◇ 平成30年12月27日 条例第44号
◇ 平成30年12月27日 条例第45号
◇ 平成31年3月20日 条例第3号
◇ 令和元年12月18日 条例第25号
◇ 令和2年3月13日 条例第1号
◇ 令和3年3月31日 条例第22号
◇ 令和4年3月15日 条例第16号
◇ 令和4年12月12日 条例第34号
◇ 令和4年12月12日 条例第36号
◇ 令和4年12月19日 条例第39号
◇ 令和5年12月19日 条例第38号
◇ 令和6年12月20日 条例第39号
◇ 令和7年12月15日 条例第39号