離婚するとき(離婚届)
協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
裁判離婚の場合は、調停の成立、審判または裁判の確定日から10日以内に離婚届を提出してください。
※調停の成立、審判または裁判の確定日を1日目と数えます。
必要なもの
・離婚届書 1通
・本人確認書類
注意
・戸籍証明書の添付について
令和6年3月1日より、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要になります。
(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日施行により)
・裁判離婚の場合、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本及び確定証明書が必要です。
・婚姻当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚の成立の日から3か月以内に提出してください。
届出人
・協議離婚の場合、夫および妻
・裁判離婚の場合、裁判の訴えを提起した方。ただし訴えを提起した方が期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
ここへ
夫婦の本籍地、届出人の住所地または一時滞在地のうちいずれかの市区町村へ
受付時間
市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで
注意
・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつで提出できます。
・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。
・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。
・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年01月24日