納税義務者が国外へ転出されるときの市民税・県民税・固定資産税等の手続きについて

更新日:2016年01月29日

国外へ転出されるときの税金に関する納税管理人の選定について

納税管理人とは?

 「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う人をいいます。

 海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に「納税管理人」を選定する必要があります。

納税管理人の選定がない場合

 納税管理人の選定がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)

 公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の選定を必ず行ってください。

納税管理人を選定するためには

 納税管理人を選定するためには、納税管理人に関する申告書又は承認申請書を提出してください。

納税管理人の異動(変更・取消)について

 一度、納税管理人を選定すると、以後指定した税目関連の郵便物が、納税義務者本人宛ではなく納税管理人に届くようになります。

 帰国等により納税義務者本人が納税できるようになった場合は、納税管理人の取消の申告又は申請をしてください。

納税管理人を変更する場合にも変更の申告又は申請をしてください。

納税管理人の選定等の手続き

 納税管理人の選定等を行う人は、税務課窓口にお越しください。手続きには、「選定・変更」の場合、納税義務者の押印及び新納税管理人の押印が必要です。「取消」の場合、納税義務者の押印が必要です。なお、念のため、手続きをする人の本人確認書類をお持ちください。

「納税管理人(異動)申告書・承認申請書」は以下からダウンロードできます。郵送で提出される場合は、ダウンロードした「納税管理人(異動)申告書・承認申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、本人確認書類の写しを同封して税務課まで郵送してください。郵送による提出で「納税管理人(異動)申告書・承認申請書」の控え(受付印)が必要な方は「納税管理人(異動)申告書・承認申請書のコピー(控用)」と「宛名を記載し、切手を貼った返信用封筒」を同封してください。

※納税管理人が住所変更等された場合には、必ずご連絡ください。

注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
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