国民健康保険(届出)/他の市町村から転入したとき

更新日:2025年04月01日

橋本市外から転入され、橋本市で国民健康保険へ加入される場合は原則、転入後2週間以内に手続きが必要となります。

※やむをえない理由がなく届出が遅れた場合、届出日までの医療費の給付ができない場合があります。

※転入届後の手続きになります。

※以下の場合は手続き不要です。

  • 転入後、直ちに他健康保険に加入される場合。
  • 橋本市の住所地特例施設(社会福祉施設等)へ転入される方で、転入元の国民健康保険に継続して加入される場合(住所地特例)
  • 修学のために橋本市に転入される学生の方で、転入元の国民健康保険に継続して加入される場合(修学中の被保険者の特例)

※国民年金の手続きも必要です。国民年金制度については、こちらにてご確認ください。

申請方法

保険年金課窓口、郵送、電子窓口で申請が可能です。
加入される方の資格確認書、資格情報のお知らせについては原則、世帯主様宛(送付先を指定されている場合は送付先)に郵送で送付いたします。資格確認書を含む場合は簡易書留で、資格情報のお知らせのみの場合は普通郵便で送付いたします。

保険年金課窓口で申請

【申請可能な方】

  • 本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状が必要になります)

【お持ちいただくもの】

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 世帯主と国民健康保険に加入される方のマイナンバーの確認できるもの
  • 委任状(世帯が別の方が手続きに来られる場合)

【受付場所】

  • 保険年金課国民健康保険係

郵送で申請

【申請可能な方】

  • 本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状が必要になります)

【送付いただくもの】

【送付先】

〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 保険年金課 国民健康保険係 宛

電子窓口で申請

【申請可能な方】

  • 本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状を作成の上、窓口か郵送でお手続きをお願いします)

【申請に必要なもの】

  • 申請される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

【申請方法】

国民健康保険税について

国民健康保険税は加入日(届出日ではありません)以降の税額を世帯で計算し、世帯主の方に課税されます。

計算方法等詳しい内容は下記リンクをご確認ください。

国民健康保険税について

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム