橋本市内で転居するとき(転居届)

更新日:2026年02月19日

橋本市内で住所を移された方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転居の届出をしてください。

※住んでいない状態では、届出を受理できません。

必要なもの

転居の受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。

  • 窓口へ来られた人の本人確認書類 

  [市民課以外での手続き]

  • 印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 資格確認証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療資格確認証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証または介護保険資格者証または受給資格証明書(該当者のみ)
  • 身体障がい者手帳(該当者のみ)
  • 各種医療受給者証など(該当者のみ)

届出人

 本人または世帯主(同一世帯の人でも代理人として可)

 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年被後見人等の法定代理人

 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)

 任意代理人の場合は、本人からの委任状(任意の様式で構いません)

 ※15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。

 

ここへ

市民課 住民係

備考

来庁者が使者の場合は、必ず届出人本人自署の委任状と、来庁者の印鑑および本人確認の書類が必要です。
来庁者の本人確認の書類は、来庁者本人の氏名が記載された官公署発行の顔写真付の証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または資格確認証、各種年金手帳などです。
各届出時には、住所地番を確認して届出ください。
転居届は、平日に窓口で届出をしてください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム