住宅用家屋証明
手数料
1通 200円
申請できる人
本人、同居している家族、または代理人
必要なもの
新築した家屋(注文住宅等)
- 住民票
- 登記完了証又は登記事項証明書
- 確認済証又は検査済証
- 家屋図面等の写し(平面図、立面図等)
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
- 住民票
- 登記完了証又は登記事項証明書
- 確認済証又は検査済証
- 登記申請書に添付する所有権譲渡証明書(売買契約書又は売渡証書など)
- 家屋未使用証明書
- 家屋図面等の写し(平面図、立面図等)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
売買による取得の場合
- 住民票
- 登記事項証明書
- 登記申請書に添付する所有権譲渡証明書(売買契約書又は売渡証書など)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、新耐震基準に適合することを証する書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書の写し)
増改築等工事(リフォーム)された家屋を取得した場合
上記(売買による取得の場合)のほかに
- 宅地建物取引業者から取得したことがわかる書類
- 増改築等工事証明書(増改築工事の総額が家屋の売買価格の100分の20以上(300万円を超える場合は300万円))
- 売買価格を証する書類(売買契約書、売渡証書など)
など必要な書類を添えてください。
競売による取得の場合
- 住民票
- 登記事項証明書
- 代金納付期限通知書及び物件目録
その他条件により必要なもの
- 各対象家屋で未入居の場合は次の書類が必要です。
申立書(必ず申請人本人が記入してください)
現在家屋の処分方法を明示する書類
(売買契約書・賃貸借契約書・親族の申立書など)
- 長期優良住宅及び低炭素住宅の場合は認定通知書の写しが必要です。また、認定通知書の原本もかならず持参してください。
各種様式
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税務課:資産税係
橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2024年04月17日