スマートフォンで市税が納付できます。

更新日:2023年04月01日

令和3年4月1日からスマートフォンアプリを利用した市税の納付が可能になりました。

スマホ決済は、スマートフォン又はタブレット端末を使用し、対応アプリをインストールしたうえで、納付書のバーコードを読み取ることで行える納付手続きです。下記の本市の市税について、バーコードが印字されている納付書(30万円以内のものに限ります。)で指定期限内であれば、スマートフォンから納付することが可能となりました。

スマートフォンで納付できる市税(1件30万円以内、指定納期限以内の場合のみ)

・市県民税(普通徴収)

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税(種別割)

・国民健康保険税

 

利用できるアプリ

PayPay(請求書払い)
LINE(LINE Pay 請求書支払い)  
PayB
支払秘書
J-Coin請求書払い
au PAY (請求書支払い)
d払い 請求書払い

 

納付に必要なもの

・納付書(バーコードが印字されている納付書で指定期限内のもの(1件あたり30万円まで))

・インターネット通信が可能で、バーコードが読み込めるカメラ付きのスマートフォン

 

利用可能期間

バーコード印字のある納付書に記載されている指定期限まで

 

利用料等

・スマートフォンから納付することによる利用者負担はありません。

 

注意事項

・スマートフォンアプリを利用した納付については領収書の発行はされません。納付の履歴については、各アプリ内の「取引履歴」や「利用明細」で確認をお願いします。

・スマートフォンアプリを利用して軽自動車税(種別割)を納付された場合は、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が発行されません。納付後2週間程度経過後であれば、市役所税務課収納係の窓口で発行できますので交付申請を行ってください。手数料無料で交付します。スマートフォンの支払履歴画面を提示いただいても納税証明書は発行できませんのでご注意ください。また、納付後すぐに「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、納付書により金融機関もしくはコンビニエンスストア、または市役所で直接納付されることをお勧めします。

・登録口座の資金が不足している場合は支払いができません。

・納付手続きが完了した後は取り消しできません。

・期別ごとにスマホ決済の納付手続きが必要です。(一度手続きをすることにより、以後自動的に引き落としになるものではありません。)

・スマホ決済による納付手続き完了後もお手元に納付書が残りますので、誤ってコンビニエンスストアや金融機関で再度納付するなどの二重納付にはご注意ください。(アプリ内の取引履歴や利用明細でご確認ください。)

・スマホ決済による納付に伴うポイントの付与については、各アプリのホームページでご確認ください。

・通信にかかる費用は、別途利用者負担となります。

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム