市税の猶予制度について
橋本市税の期限内納付が困難な方で一定の要件を満たす場合に、徴収猶予または申請による換価の猶予を受けることができます。それぞれ要件が異なりますので該当される場合はご利用ください。
1.徴収猶予
(1)要件
●次の1から4に該当する場合、原則として1年以内の猶予が認められる場合があります。
1. 次のAからFのいずれかに該当する場合
A 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき徴収金を一時に納付することができないと認められること
3. 「徴収猶予申請書」が提出されていること(上記1のうちFの場合は納期限までの提出)
4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(滞納金額が100万円未満の場合は担保を徴しないことがあります。)
(2)徴収猶予される期間
●原則として、1年以内
(3)申請の期限
●要件1のうちA~Eは申請期限はありません。Fは市税の納期限までとなります。
(4)徴収猶予される金額
●申請時点で確定している未納税額
(注)猶予を受けた市税は、原則として分割して納付する必要があります。
(5)徴収猶予が認められた場合
●新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
●すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
●猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。(別途申請が必要)
(6)申請に必要なもの
1.徴収猶予申請書
2.財産収支状況書
3.その他
・猶予金額が100万円を超える場合は、上記に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」「担保提供書」を提出してください。
・提供する担保が不動産の場合は、「抵当権設定登記承諾書」も併せて提出してください。・災害などの事実を証明する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
(7)担保の提供について
●原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
・国債や地方債
・上場株式などの有価証券
・土地、建物・保証人の保証 等
*次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下
・猶予を受ける期間が3か月以内
・担保を提供することができない特別の事情がある場合
(8)徴収猶予の許可・不許可について
●提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
(9)徴収猶予の取消について
●次のような場合は、承認を取り消すことがあります。
・納付計画どおりの分割納付ができていない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
・申請時の財産状況に変化があり、猶予が適当でないと認められる場合
2.申請による換価の猶予
(1)要件
●次の1から5の全てに該当する場合、原則として1年以内の猶予が認められる場合があります。
1. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
3. 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税に滞納がないこと
4. 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
5. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
(滞納金額が100万円未満の場合は担保を徴しないことがあります)
(2)換価猶予される期間
●原則として、1年以内
(3)申請の期限
●市税の納期限から6か月以内
(4)換価猶予される金額
●申請時点で納期限から6ヵ月以内の未納税
(注)猶予を受けた市税は、分割して納付する必要があります。
(5)換価猶予が認められた場合
●すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
●差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
●猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
(6)申請に必要なもの
1.換価猶予申請書
2.財産収支状況書
3.その他
・猶予金額が100万円を超える場合は、上記に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」「担保提供書」を提出してください。
・提供する担保が不動産の場合は、「抵当権設定登記承諾書」も併せて提出してください。
(7)担保の提供について
●原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
・国債や地方債
・上場株式などの有価証券
・土地、建物・保証人の保証 等
*次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下
・猶予を受ける期間が3か月以内
・担保を提供することができない特別の事情がある場合
(8)換価猶予の許可・不許可について
●提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
(9)換価猶予の取消について
●次のような場合は、承認を取り消すことがあります。
・納付計画どおりの分割納付ができていない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
・申請時の財産状況に変化があり、猶予が適当でないと認められる場合
3.申請方法
徴収猶予・換価の猶予の申請は、Logoフォームによる電子申請が可能です。
下記QRコードを読み込んでいただくかURLから申請してください。
申請様式を以下からダウンロードし、市役所税務課窓口で申請することも可能です。
●徴収の猶予はこちらから
●申請による換価の猶予はこちらから
4.お問い合わせ先
橋本市 総務部 税務課 収納係
電話:0736-33-6109(直通)
ファクス:0736-33-1665
更新日:2023年07月13日