滞納処分について

更新日:2023年07月13日

  • 市税は期限内に納付しましょう
     

皆さんの納付する市税が、市の行政を支えています

納税は、国民の義務とされています。

滞納は、納期内に納付されている 多くの方々との 公平性を欠くこととなります。
また、市の財政基盤を揺るがし、住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。
悪質な滞納者に対しては、滞納処分の強化を図ります。

市税を納期までに納めないと・・・・・・・

地方税法、市税条例等により、市税を納期限までに納付しないと、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金の割合により計算した延滞金を本税に加えて納付する必要があります。

市税の滞納を放置しておくと・・・・・・・

滞納を放置すると滞納者の意思に関係なく、本税以外に督促手数料・延滞金を含めた額を強制的に徴収されることになります。
地方税法には「納税者が督促状を受け、完納しない場合、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。
滞納者の方は経済的な不利益と社会的な信用を失うこととなります。
市も、調査経費や多大な時間を費やすこととなります。

滞納処分は、まず、財産調査(預貯金調査・不動産の所有状況・勤務先へ給与支払い状況等の調査)を経て差し押さえを行い、強制的に換価して市税に充てることになります。
また、滞納者の物件や居宅に立ち入り財産調査をする「捜索」も実施し、差押物件は インターネット公売により換価し、滞納税金に充てることとしています。

特に悪質な滞納事案については、和歌山地方税回収機構に移管し、効率的な徴収を行います。

その他

災害や病気等のため、納付したくても納付できない事情のある方は、早期に税務課収納係まで、ご相談ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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