個人住民税特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定

更新日:2026年05月15日

特別徴収税額の納入に近畿2府4県(※)以外のゆうちょ銀行直営店及び郵便局を利用される場合は、市が指定しなければなりませんので、以下の「指定通知書」に、利用されるゆうちょ銀行直営店及び郵便局を記載のうえ、その店舗又は局に提出してください。

なお、前年度の指定郵便局は本年度も引き続き利用できますので、再提出の必要はありません。

 

(※)大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県

 

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