平成24年度からの市民税・県民税の主な税制改正について
1.扶養控除の見直し
- 年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう)に対する扶養控除が廃止されます。
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。

2.同居特別障害者加算の特例措置の組み替え
- 年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額に、23万円を加算する措置に改められます。


3.給与所得者及び公的年金受給者に係る扶養親族申告書の提出
- 扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書などを提出しなければならない者に対して、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。
この改正は、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止される一方で、市民税・県民税の非課税限度の算定に、扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。
【参考】
総務省HP(個人住民税の「給与所得者の扶養控除申告書」等について)
4.公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化
- その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
注釈
- 所得税の申告義務がなくなるということであって、(医療費控除など)控除の追加による、所得税の還付を受けるための申告書を提出することは可能です。
- 前述の改正で、所得税の申告義務がなくなる方であっても、年金以外の所得がある場合は、住民税申告が必要です。
【参考】
5.寄附金税制の拡充(適用下限額の引き下げ)
- 寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。
- 平成23年1月1日以降に支払う寄附金から適用されます。
寄附金控除の概要
前年1月~12月の間に、控除対象にあたる寄附をした方は、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
税額控除額の算出方法(基本控除)
税額控除額={対象となる寄附金(総所得金額等の30%を限度)- 2千円}×税率(市民税6%+県民税4%)
注釈
和歌山県が条例で指定した法人で、橋本市内に事業所がない場合は市民税からの税額控除はありません。県民税の4%のみ税額控除となります。
控除対象となる寄附金
所得税で対象となる寄附金のうち
- 橋本市をはじめ、都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金等に対する災害義援金として寄附したもの。 - 橋本市在住のかたであれば、和歌山県共同募金会、日本赤十字社和歌山県支部に寄附したもの。
(東日本大震災の寄附でないもの) - 和歌山県条例で指定した法人等への寄附金
(ア)和歌山県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など
(イ)和歌山県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
(ウ)和歌山県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人 - 橋本市条例で指定した法人への寄附金
(ア)橋本市内に主たる事務所(法人本部)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など
(イ)橋本市内に学校を設置する学校法人
(ウ)橋本市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
注釈
和歌山県条例で指定した法人で、橋本市内に事業所がない場合は、市民税からの税額控除はありません。県民税のみの税額控除となります。
ふるさと納税の税額控除額の求めかた
都道府県・市長村(地方公共団体)に対しての寄附金(=ふるさと納税)は、基本控除に加えて、個人住民税の所得割の10%を限度に、特例控除が適用されます。
特例控除額 =(寄附金額-2千円)×{90%-(所得税の限界税率)}
注釈
所得税の限界税率・・・所得税の算定には累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに、異なる税率で課税されます。限界税率とは、納税義務者に適用される所得税率のうち最大のものを指します。
控除を受けるためには
所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除を受けることができます。確定申告を行う必要がない方は、住民税申告が必要です。申告の際には、寄附先の各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
【参考】
6.紀の国森づくり税
平成19年度から5年間の期限付で県民税の均等割に加算されていた、紀の国森づくり税(500円)が、引き続き5年間、県民税の均等割に加算されます。
【参考】
更新日:2017年01月10日