原動機付自転車・軽自動車などの廃車手続について
1)廃車手続き先
1. 125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車
・橋本市 総務部 税務課 市民税係(橋本市役所本庁舎1階)
・他市町村のナンバープレートは登録した市町村で廃車申告をしてください。ただし、橋本市外からの転入や譲渡により、橋本市で引き続き登録する場合は併せて廃車申告ができる場合があります。
注意点
・軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車等の所有者に対して課税されます。4月2日以降の廃車となると、一年分の税金が課税されますので、手続きは余裕をみて行ってください。また、土日祝日はお手続きできませんのでご注意ください。
・軽自動車税(種別割)は月割による課税の制度がないため、年度途中に登録や廃車をしても月割による納税や還付はありません。
・すでに車両を所有されていない場合でも手続きを行わない限り軽自動車税(種別割)が課税されるため、必ずお手続きください。
軽自動車税(種別割)は所有に対して課税されるため、次のような場合の廃車は認められません
(例1)しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをして、車体はそのまま所有する。
(例2)故障しているので廃車手続きをして、修理をしたら再登録をする。
(例3)友人に譲るつもりなので廃車手続きをするが、断られたら再度自分が使用する。
上記の場合を含め、原動機付自転車や小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。過去に廃車手続きをした車両の廃棄や譲渡をせずに、引き続き同じ所有者や同住所の家族が所有していた場合、期間を遡って課税の対象となります。
2. 125ccを超える2輪の軽自動車や3輪・4輪の軽自動車
<125ccを超える2輪の軽自動車>
近畿運輸局和歌山運輸支局
電話番号:050-5540-2065
<3輪・4輪の軽自動車>
軽自動車検査協会和歌山事務所
電話番号:050-3816-1846(軽自動車検査協会コールセンター)
※手続きの詳細については各機関にお問い合わせください。
2)125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車の廃車手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 1.2MB)
盗難・紛失にあってしまった場合の手続き
・125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車の盗難、紛失の際は警察に盗難届や遺失届等の届け出を行い、受理番号の控えと本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)を持参し、税務課市民税係にて課税取消しの手続きを行ってください。
3)根拠法令など
(地方税法)
第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。
第四百六十三条の十六 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
第四百六十三条の二十二 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
(橋本市税条例)
第80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
第87条第3項 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
更新日:2025年04月01日